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職業訓練受講給付金について教えてください。

私は現在、同棲をしています。

彼の収入は月25万以下であり、金融資産も300万以下です。
私は現在無職なのですが、職業訓練を受けるまではアルバイトをしようと思っています。
アルバイトは、月収が8万円を超えてしまうかもしれませんが、職業訓練を受ける直前に辞めようと考えています。

私の貯金も300万円以下であり、今後アルバイトをしたとしても300万を超えることはありません。

現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していませんし、世帯の中に同時に給付金を受給している人はいません。
過去に不正をしたこともありません。

このような状況ですが、質問させてください。

①私がアルバイトを始めたとして、月の収入が8万円を超えてしまった場合は、職業訓練受講給付金は受けることができないのでしょうか?
②同棲ということで、彼も配偶者とみなされ、調査があるのでしょうか?
③世帯分離を行っていますが、申し込みの際に彼と同棲していることを報告するべきでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>1


月の収入と言うよりも、受講開始から1ヶ月単位を支給単位期間と言い、その期間の収入で判断します。
支給単位期間の本人の収入が8万を超えてしまった場合はその支給単位期間の給付はありませんが、翌支給単位期間以降で条件に該当するならまた支給されます。

>2
同棲相手は生計を一にしている同居人と判断されますので、その方の収入や資産を証明する必要があります。

>3
上記内容から、当然同棲していることは事前に報告が必要です。ここで言う世帯とは住民票のことではなく収入や生活費を共有しているかどうかです。

また、最終的に判断するのは管轄のハローワークですから不明点はハローワークに聞かれることをお勧めします。
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