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昨日の突風でフェンスが倒れ、他人の車に傷がついてしまいました。

個人の一軒家です。家の周りに高さ1.5メートルフェンスが付いており、隣が、不動産屋の所有する『月ぎめ駐車場』になっています。

月ぎめ駐車場は、屋根はなく青空駐車場で、舗装されたアスファルトに白線が引いてあるだけのもので、30台くらい常時とまっています。

昨日の突風で、我が家のフェンスの根元が折れて、そのフェンスが倒れて、隣の月ぎめ駐車場の車にフェンスがあたり、2台の車に被害が出ました。

我が家のフェンスには、木製の『ラティス』が、目隠しとして付けたありました。(高さ1.5メートルのフェンスに、高さ1.8メートルのラティスを金具で張り合わせ、金具で固定するような形です。) 駐車場に隣接する部分にだけです。その、フェンスと、ラティスが一緒に根元から折れて、倒れた形です。


フェンスが倒れた原因としては、どこかからスチール製の波板が飛んできて、我が家のラティスの一部にあたり、その衝撃でフェンスが倒れたようです。実際に倒れた直後には、3メートル前後の波板が、倒壊したフェンスの近くに落ちていて、ラティスにもあたって傷がついた跡もありました。

しかし、倒壊した処理を業者に依頼するため、電話等をして戻ってきたときには、その波板がまた飛ばされ、すでにうちの敷地からは消えていたような状態です。


この状況で、フェンスが倒れ、車に傷がついた車2台から、『修理してほしい』と請求が来ました。

1台は軽いひっかき傷のような感じですが、もう1台は、へこみや傷が大きいため、ドア・バンパーその他の部品を丸々交換してほしいというものでした。


もちろん、我が家のフェンスにより被害を出してしまったので、申し訳ないと思うのですが、我が家も幅5メートル近いフェンスが、突風による『飛来物』により倒壊し被害が出ました。また、その『飛来物』の影響でフェンスが倒れ、隣接の車に被害が出たものであり、逆にうちのフェンスがなければ、スチールの波板は、直接その車にあたっていたと推測できます。

また、住宅の火災保険の会社に問い合わせたところ、『住宅のフェンスの修理にかかわる費用は保証できるが、車の分は自己負担です。車の所有者に、“ご自身の自動車保険等を使うようにお話しください”』と言われました。

↑車の持ち主は、結構怒っていたので、さすがにこの話は言いにくいのですが・・・これが常識なのでしょうか??


このような状況で質問です。

①飛来物が原因でフェンスが倒壊し、他者へ被害が出た場合は、やはりすべて当方で補償等をする必要があるのでしょうか?

②このような状況で、法的には、誰がどのような割合で補償等をするなどは、どうやって決まるものなのでしょうか??

などを教えていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

①,その飛来物の所有者が特定出来、その飛来物の影響で車が損傷したことが証明出来れば、飛来物の所有者に車両の修理費を請求することは可能であるように思います。


ただし、「その飛来物の影響によって車両に傷が付いた」事の証明は、難しそうな気がします。

②,民事ですので、誰かが告訴すれば裁判になり、そこで決まるだろうと思いますが、一般的には、当事者間での話し合いで処理することが多いのではないでしょうか。

飛来物の所有者の特定が出来ていない場合は、①②いずれも難しいだろうと思います。
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車の損害賠償はあなたがやらないといけません。

そしてフェンスが倒れ破損したのが飛んできたスチール製波板のためであれば、今度はあなたがその持ち主(探す必要があるかも)に損害賠償することです。問題は切り分けてください。
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全部突風のせいです。

自然災害ですから不可抗力で免責です。
請求してきた相手には天子に文句を言ってもらいましょう
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警察に届けておくこと。


検証してもらって話し合いで判断します。
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②のみの回答で、事足りるかと。



> 法的には、誰がどのような割合で補償等をするなどは、どうやって決まるものなのでしょうか??

まず結論ですが、「直ちに請求に応じる必要はない」と考えます。

請求するのは相手の勝手ですが、支払いに応じるかどうかは質問者さんの勝手です。
質問者さんが支払いに応じない場合、請求者は裁判手続きでもして、司法判断を仰ぐしかありませんが。
ご質問の様な自然災害由来のケースでは、裁判の判決もマチマチなんです。
また、家屋などの所有者側の責任を認めた判決でも、「被害額の何割かを支払え」と言う様な判決も多いです。

たとえば質問者さん宅が、著しく老朽化しており、それを放置した結果、自動車を損壊したと言うなら、質問者さん側の過失割合も発生しますが。
でも「チール製の波板」の飛来が直接的な原因なので、少なくとも質問者さん側が自動車の損壊を、満額弁済しなければならないと言う司法判断とはならないと思います。

すなわち、「払え!」「判りました!」と言う、簡単な話ではありませんし。
自然災害の由来ですから、「私も被害者で、怒られても困る!」し。

従い私なら、「満額請求など、とても応じられませんので、高額な請求をなさるなら、弁護士とでも相談の上、裁判手続きなどを行ってください。」とでも言うところです。
修理費10~20万円のために、数十万円の弁護士費用を支払う人は、まあ居ません。

あるいは、ご近所関係などもあるし、意地で訴えられでもしたら面倒だし費用も要しますので、少額(まあ2~3万円の見舞金程度)であれば、示談に応じても良いかな?くらいの話で。
恐らく相手も、それくらいで手を打たざるを得ないです。
従い、先に「少額の見舞金程度なら応じる」と、意思表示しておいても良いかと。

なお、もし自動車所有者から、いやがらせなどを受けたら・・・警察沙汰にするしかないです。
法律的には、こんなところです。
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法的にはしなくて良くても、今後を考えるとどうかな。

恨まれたまま行くかだな。全てとは言わんが見舞金くらい包んでもいいかなと思うけどねぇ。
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こちらでは賠償責任なし。


「法律の窓口」の回答。
台風など風水害時に起こる法律問題と被害対策
-天災に関する法律問題-
http://houritsu-madoguchi.com/topics/012/004_00. …

こっちの弁護士は微妙といってる。
菊池綜合法律事務所
台風による被害と損害賠償の請求について
http://www.kikuchi-law.jp/jitsumu-report/taifu1. …

フェンスにラティスを固定なんてしたら、風の抵抗を増やすことになるから過失があるとされても仕方ないかも。強風がくれば倒れるのは予測できます。わたしならそう訴えます。
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貴方の保険会社が言うように、自然災害ですから原則として貴方が損害賠償する必要はありません。


各々の車両保険にて対応をお願いしましょう。

ただ、フェンスが構造上不適切(強度が無い)であったり老朽化していた場合には、フェンスの所有者である貴方に賠償の責任が生じると思われます。
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あなたは、車の弁償をしてください



フェンスは、飛来物の所有者に対して賠償請求してください

1.そうです。
2.その物の所有者(責任者)で決まっています。

一般的に、これらの事象を一連の原因とは考えません、分けて考えます。


>↑車の持ち主は、結構怒っていたので、さすがにこの話は言いにくいのですが・・・これが常識なのでしょうか??

保険屋さんは、そう言うでしょうね
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突風や竜巻の賠償責任等は自然災害には必要無いとはよく耳にするのと文章でも見ますが、建物老朽化如何にも、建物持ち主の落ち度がある場合

、請求されたりみたいです
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