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夫名義のマンションを妻の名義変更したいのですが、税金はかかるのですか。

A 回答 (4件)

>妻の名義変更したいのですが…



お金はどうするのですか。
ただで?

>税金がかかるのですか…

ただなら当然贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

固定資産税評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
に税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算して、翌年 3/15 までに妻が申告納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
します。

ただ、そのマンションが本人の居住用で、なおかつ、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦なら、大幅な減税になる特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>290万で購入したので低額なのでかからないかなと


  
当該マンションの取引価格から、大きな乖離が無ければ妥当な金額かもしれませんが、もし売る場合に5000万円で売れるとしたら、290万円で買ったといわれても、ご主人の財産があなたに贈与されていることになりますね。
資産価値大きな不動産をを極端に少ない金額で購入したことになるわけですが、売買価格に大きな乖離が生じますね。
売買に名を借りた、資産の贈与にほかなりません。(売買価格に妥当性がなくなります)
 
脱税行為とみなされてしまいますよ。
 
 
極端かもしれませんが、田園調布の200坪の土地を、夫婦間あるいは親子間で1000万円で売買した、といっても通用しないでしょう。
誰が見ても、売買に名を借りた贈与ですね。
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回答に不足があれば補足してください。


A^^;)

通常ですと、贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

夫婦居住用の不動産であれば、
配偶者控除の2000万の特例があり、
2110万までなら贈与税は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

現在の評価額で、贈与税は課税されます。
・建物は固定資産税の評価額
・土地は路線価
合計で110万以下なら非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

他に登録免許税、不動産取得税が
かかります。

①登録免許税
 固定資産税評価額の3.5%程度
②不動産取得税
 固定資産税評価額の3%程度
※場合により何かしらの特例控除が
 あるかもしれません。

これらは確実に課税されますので、
見落としのないようご留意ください。

いかがでしょうか?
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贈与になりますからね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。290万で購入したので低額なのでかからないかなと思いましたが…。

お礼日時:2016/09/11 14:51

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