プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族でも、例えば嫁がですが!
一緒に暮らして居る義理の母親に
なりすましてサラ金からお金を借りた場合、犯罪になりますか?

A 回答 (3件)

1)有印私文書偽造罪・偽造文書行使


2)詐欺罪
この2点になります。
しかし、告訴できるのがそれぞれ異なります。
(私文書偽造等)
刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(偽造私文書等行使)
刑法第161条
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。

(詐欺)
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

上記が条文です
1)に関しては、被害を受けた義理の母が告訴することで成立します。
2)に関しては、偽造された私文書で金融業者が「お金を貸した場合」告訴で、詐欺罪が成立します。
例え、本人が判らない様に返済をするつもりだったと言っても、他人に成り済ました時点で通用しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/29 11:03

犯罪になりません。

 

全くの他人なら話は別ですが
仮に嫁がサラ金からお金を借りても
社会通念上
親族相盗例の考え方が一般的です。

義理の母なので直接の血の繋がりはありませんが
法的に近い親族と判断されます。


この様なことで、詐欺罪を適用され処罰されようものなら
逆の意味で新聞沙汰となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/29 11:03

まず「刑事事件」の観点からいうと、有印私文書偽造で最長5年の懲役になるし、最初からだます意図があれば詐欺罪にも問われます。



次に「民事事件」の観点からいうと、サラ金をだまして上手く借りることが出来たとして、約定通り返済できているうちは問題にはならないけれど、返済が滞れば当然のごとく「債務者=義母」に督促がきます。その結果支払いが出来なければ義母は自己破産するかも知れないし、債務を残したまま死亡すればその債務を嫁が相続することになります。その場合相続放棄することになるかも知れないけれど、義母名義の不動産があるとやっかいですね。

そもそもの問題として、義母名義で借りるにしてもその属性でいくら借りられるか。大して借りられないなら考えても無駄になるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/29 11:03

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