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指定校推薦で合格したにも関わらず、入学辞退した生徒(家庭)に高等学校側から損害賠償請求できるのでしょうか。

A 回答 (5件)

高校が被った被害が、後輩が大学へ入りにくくなっただけだと、まずその事実を立証せねばなりません、もし口約束だと全く意味が無いし、高校大学間の契約の場合、それが社会的な公序良俗に反していない事の確認を簡易裁判所に求めるところから始めます。

公判である必要は無く「確認の請求」だけでOK。
それで高校が不利を被った事が立証されて初めて、高校に生徒・実際には代理人である保護者に「被害に相当する何らかの補償」を求める権利が生じます。
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この回答へのお礼

具体的でわかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2017/03/11 13:21

高校が損害を受けたとの立証が極めて困難であり、手間暇かけてまで損害賠償を請求されることは無いと考えられます。

しかし、高校は進学先に指導要録(学籍、成績、出欠状況を記入した公簿)の写しを送付することが義務づけられています。指導要録の特記事項に入学辞退の件が記載される可能性は残ります。特記事項を見た進学先は卒業時に学校名で貴方のために推薦状は書かないでしょう。また、裏切られるかもしれないし。
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古い話になりますが、生徒の直前辞退で次年度からその高校から大学への指定校の枠がなくなり、生徒の親と高校がもめた事例は知っています。


やむを得ない事情なら仕方ないですが、生徒の我儘という状況だったようです。

進学先が責任追及する相手は個人ではなく推薦した学校です。
推薦枠の取り消しとなると大事ですから、推薦した学校側としても簡単に許すわけにはいきません。
後輩たちに大きな影響を及ぼすので、金銭で片が付く話でもないのですけど。
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推薦と言うのは人数が決まっていて、その人が希望して受けたものであり、他の人が諦めたばあちゃんもあります。



辞退の理由が下らない理由であれば当然損害賠償を受ける可能性もあります。
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学校が、どういう損害を被ったかですね。


そもそも、その生徒が指定校推薦を受けようと思った段階で、辞退するとは誰も想定しませんね。
ということは、他にも推薦を受けたがっていた生徒を外した可能性もあります。
それにも関わらず入学を辞退したならば、その生徒はどういう理由で辞退したのかの説明責任は当然あるでしょう。
辞退によって、その高校は大学からの指定枠が取り消される可能性もありますが、そのことによって優秀な生徒を送り込む責務が果たせなくなった、大学からの信用・信頼を失ったと理解するならば、損害の発生と認められるかも知れません。
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