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私の実家のお墓の土地の名義は、明治の頃から変更されていません。最近、問題が起きて調べてわかりました。名義は母の祖父とその叔父の2分の1ずつになっています。墓地の中には古くからのお墓が何十基もあり、草取り等の管理は300有余年代々お墓の持主(名義人の末裔と地域の方数件)でそれぞれにやってきました。地域の方は土地を借りているという感覚なので、最近、墓じまいの挨拶に2件来られました。
そんな中、ここ近年(20年前位)にお墓を他所から持って来られたA家があり、当時、A家のお母さんが、私の母に「お宅の土地に断りもなしにお墓を建ててすみません。」と言われたそうです。田舎の事で、当時は母達も何も言わずに今に至っているのですが、A家が、昨年また何の了解もなく自分のお墓の周りをコンクリートで固めて整備されました。このことがあり、土地の名義を調べてることになりました。
名義人2人の子孫の中には明治の頃に海外に渡っている者もいて、交流は40年位はまったくないと思います。現在は日系3世の世代になっていると予想しています。

二つ教えていただきたい事があります。

一つは、この土地の名義変更をする場合、外国に住んでいる人にも相続の権利はありますか?法的手続きが必要でしょうか?何か特例はないでしょうか?

二つ目は、このA家の行為に私たちはどんなことができますか?A家は不動産業をここ7年程されています。知識があってこのような事をされたのかと心配しています。墓地の中で他にも空いているところがあるので、今後、使われることを防がないといけないと思っています。
長文ですみません。教えてください。

A 回答 (2件)

この土地の将来にわたる利用形態について、現在の関係者に対してハッキリさせておいた方が良いだろうというのが質問の発端なのかな、と想像しています。

何の権限を以ってこの土地を利用や管理するのか?ということに疑問を挟む人がいてもおかしくは無いですよね。

ご質問の土地の登記名義を「相続」ということで行うのであれば、国籍離脱による権利の消滅はあり得ませんから、外国に住む子孫の方にも権利はあるでしょうね。

A家の行為について、何らかの申し入れをして拒絶された場合に、イヤなら出て行けと言える権限があるかどうかと言う問題にも絡んできそうです。

ただ、その土地の名義人が誰であるかをハッキリさせる問題と、その土地の利用についてハッキリさせるのは別の問題ですから、時間と費用のかかりそうな前者の問題は後回しにしてでも、今後の土地の利用形態について約束事を決めて行く事を先行させた方が良いでしょうね。
所有者だからできる事、所有者であってもできない事があるように、管理者でもできる事、管理者ではできない事があります。

この土地の所有権(の一部)に関わる人達とまず話し合い、利用のみしている人達との関わり合いをどのようにしていくかを決めて行かれた方が現実的かな?とは思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただいてありがとうございました。
頭の中がかなりすっきりしました。
そうですね、名義変更と利用形態を同時進行で解決しようと動いてたので、混乱してかなり重荷でした。
それぞれに分けて考え、まずは、利用形態を整えることをやっていきます。
とても助かりました。

お礼日時:2017/04/02 19:53

はい、



面倒なので弁護士に依頼しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、弁護士や、他の専門家にお願いする事が、はっきりと結論が出る最短の手段なのですね。
報酬額の事、心情の事を考えると、なかなか勇気がなく決断するのに時間がかかりそうです。
自力で行動することでどうすべきか道が見えてくるのではないかと、模索してました。
かなり回り道なのでしょうが、収まらないときは、最終的に頼むことになると思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/02 22:19

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