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NHK受信料合憲?

NHKを支える義務がある?

面倒だから 税金で支えて下さいませ?
最近 半年払いなら 一年払いなら 格安になってるけど 義務だとか言って高く支払い命令しないだろうか??

A 回答 (9件)

高く支払いを要求してくるともっとNHKの評判が悪くなり、他の会社ともいい関係を保てそうにないのでそれはないと思います

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この回答へのお礼

フジテレビも義務欲しい所ですね。

お礼日時:2017/12/06 17:49

“政府が右と言うのに、左と言うわけにはいかない・・”みたいなことを言う会長がいた放送局など、支える義務などありません。


公明正大に欠けています。
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この回答へのお礼

NHKて公務員?
だいたい NHKみないし。
NHKはフイギュアNHKだけ。

お礼日時:2017/12/06 20:09

あれはテレビ放送局がNHKしかなく、テレビはテレビ放送を見る以外の用途が無かった時代に作られた法律なので、現代の実情に合ってないと思います。



僕は民放も含めてテレビ放送を全然見ないし、テレビ放送そのものが不要な時代がそこまで来てるんじゃないかと。
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この回答へのお礼

TBSの日曜劇場には払わないとかな?

お礼日時:2017/12/06 21:08

放送法が合憲か違憲かと問えば字面だけを見ても合憲となることは明らかです。



問題はそこではない。NHK の内部規定にある。

私がいつも指摘している問題点は2つ。
1. 契約単位が世帯毎となっていること。
2. 視たくない人に視ない権利を認めていないこと。つまり電波の押売りをしている。

契約単位は世帯毎ではなく受信設備毎に改めるべきです。テレビを何台も持っている金持ちからは台数分の受信料を取ればいいのです。それが公平な負担というもの。ワンセグだって視たい人がオプション契約する方式なら料金に受信料が含まれていても誰も文句は言いません。将来予定されているインターネット放送もオンラインゲームのようにアプリ内で課金すればいいのです。

これらの問題を改善するためにすべきことはただ一つ、スクランブル放送の実施です。払わない奴には視せないのが一番。

反対意見あったらお伺いします。
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家にポストを設置しました


するとフリーペーパーがいくつも投函され有益な情報が
十分入ってきます
が中に一つだけ有料なものがあり勝手にポストに入れておいて
こちらが読む読まないにかかわらず料金を取ろうとします
これって押し売りじゃないの?みたいな感じがします
必要な情報が無料で手に入るのに必要ないものに料金を
払う必要があるのでしょうか
まず公共放送という謎の呪文で選択の権利を奪ってることも
理解できません デジタルなのだから受信料を払わない人には
スクランブルでもかけて見れないようにすればいいだけの話です

”いらねっちけー”なるものが存在するのもこの根本的な問題に
一石を投じてるのではないのかとおもいますが・・・なにより
裁判沙汰になる会社がなぜこんなに守られているのか
理解に苦しみます まあ日本の民主主義なんてこんなものなの
でしょうね・・・
テレビが娯楽として認識されるなら料金を徴収するにあたって
料金を支払う側の意思が少しでも繁栄されるべきではないでしょうか
見もしないのに金だけ払え・・・
こんな非常識なことがなぜ成り立つのか全く理解に苦しみます
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国営放送で放送料金を払ってないのは先進国の中では日本だけです他の国では税金と一緒に納めます例えば住民税と国営放送料金と一緒に払うと

かそういう仕組みになっていますだからそういう形にして 不公平なくやるシステムを海外みたいに作って欲しいです
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誰や、国営放送などというのは、NHKは社団法人が、自民党へ忖度して、出来た組織です。


本来は社団法人の3個が合併しました。
その後TVの普及時に問題になり、契約という特異なスタイルで、国会をすり抜けた食わせ物団体です。まるで加計学園や森友学園の成れの果てみたいなもの、といえばよくわかるでしょう。
国会ではその時大揉めしました。そのために契約ですよ。国営なら、そんなまどろこしいスタイルは取りません。
参考までに勉強してください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
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真実を放送して下さい。

中国の放送局を渋谷の放送センターから撤去させることが、真っ先にやることです。
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この回答へのお礼

まぁ ライダハン問題は扱わないし。
サンフランシスコ市長問題もないし。

お礼日時:2017/12/09 19:31

今回の裁判で、NHKの上告理由はそこではないことを、理解してください。



NHKの上告理由
・NHKから契約の申し込みをしてから、2週間を経過したら自動的に契約が成立すること。
・上記が認められなかった場合は、不当利得返還請求(損害賠償請求)により、受信料相当額の請求を求める。

最高裁は、上記のNHKからの主張は全て退けました。

今までとほとんど変わらないと言う事でしょうか。


私的には、B-CASカードシステム自体が、NHK主導で開発したことや、国内ではんばいされるTVには、B-CASシステムを搭載することは、NHKの主導で行われました。

従って、地デジであってもBーCVASシステムが、稼働できる状態ですから、B-CASシステムを運用するべきだと思います。
未契約者には、B-CASシステムで受信不可にすることは、何ら問題はありません。
NHKがそれに踏み切らないのは、踏み切った場合に解約者が多発して、収入が激減するからです。
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この回答へのお礼

まぁ ネット時代ですからね。

お礼日時:2017/12/09 19:30

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