プロが教えるわが家の防犯対策術!

どんな罰則があるのでしょうか?
延滞料が付くとか?
それでも支払いを拒否し続けたらどうなるのでしょう。

具体的に、実際にはどんな罰則が課されているのですか?

払っていない人と払っている人がいる現状ってとても不公平に感じます。
何かコレといった罰則は無いのでしょうか?

A 回答 (6件)

NHKの受信料徴収の根拠となっている法律は放送法(第32条)です。



この法律には罰則規定がありません。ですから受信料を支払わないことで罰則を受けることはありません。

確かに不公平感は否めませんが、このような制度で100パーセントはありえません。仕方ないと割り切るしかないでしょう。
    • good
    • 0

払わないことでの罰則はないようですが、損害賠償を請求される可能性も有るようです。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
    • good
    • 0

支払能力があるのに支払わない人はいます。


でもそういう人を世間では、
「恥知らず」「泥棒」と言います。
同類になりたくなければ払うのが当然ですよ(^^;
          
ちなみに罰則はないですけど、
「法律違反」であることは間違いないです。
        
    • good
    • 0

支払いを拒否することは違法ではありません。


放送法32条では、「NHKの受信を目的として」「受信装置を設置したもの」に対して契約の義務を課していますが、受信料の支払い義務は課していません。
したがって「契約してください」といわれるのを拒否した場合違法ですが、契約していないのに「支払え」といわれるのを拒否するのは違法でも何でもありません。

また、#2の方のURLに記載されている「民法の原則に従うと」損害賠償を請求される可能性がある、というのもはなはだ怪しい見解です。契約をしている状態で支払いを拒否し続ければ確かに「民法の原則に従い」損害賠償を請求されても文句は言えませんが、契約をしていない状態では民法の範疇外の話となり、NHKはせいぜい「放送法に従い契約して欲しい」という請求をすることしかできないはずです。
ちなみに、NHKが不払い者を対象に訴訟を起こしたことは過去ありません。

理由は、NHK自身が放送法に反した行為を行っているため、訴訟を起こすとその部分が明るみに出て困るのはNHKの方だからです。
放送法は、もともと国民ではなくNHKを縛るための法律であり、NHKはこの法律に反した場合罰金刑などに処される条文もあります。
また、ケーブルテレビユーザーを対象とした「有線テレビジョン放送法」には放送法32条に該当する条文はなく、法律上はケーブルテレビユーザーは契約の義務すらないことになっています。これを言うとNHKは「受信規約」を持ち出してきますが、受信規約は法律でもなんでもない、NHKの私文書に過ぎませんので、契約者以外は無視してかまいません。
    • good
    • 0

放送契約を解約することもできますし


払わなくても罰則はありません。

つべこべ言われるのがいやならば
放送契約を解除すればよいのです。

ま、よく考えたら 放送サービス を提供している
と受け止めたら
納得がいかないなら払わないというのは当然ですね

基本的に 法律できまっているから~してはいけない
ではないのですよ
その法律、規則が大多数からみて正当性があるかどうか
が問題なわけです。
ですからあなた自身が納得できなければ
行動に移してみればよいわけです。
それが受け入れられるかどうかは 正当性、大多数が
納得するか によりますが

悪法も法なりではありません 笑
    • good
    • 0

 こんにちわ。


今週号の週刊現代をお読みください。
NHKさんはクソ真面目に受信料を払っている人達を、
どこまでもコケにしています。泥棒呼ばわりされている
私ですが、泥棒に追い銭は絶対にしたくはないので、この
まま私は不払いを続けていきます。
 言葉が汚くて悪かったですが、そろそろNHKに対する
考えを変えるべきだと思います。このままでは何も変わら
ないじゃないですか。もっと前向きに行動しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!