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借用書を勝手に破棄されたのは訴えられますか?

A 回答 (3件)

破棄してもアナタのほうにも控えがあるのでしょう。


破棄して返さないなら、訴えるのも手だけどね。
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器物損壊罪が成立しますので、民事、刑事の


責任を負わすことが可能です。

だから損害賠償の提訴も可能です。
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ふつう2部作って双方で保管します。


それでゆるぎない証拠になります。
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