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会社はなぜ株主のものなのでしょうか?

A 回答 (10件)

株式会社の場合ですね。



株式会社を興し事業を始めるにあたっては膨大な資金がいります。また事業を運営しているときでもお金をさらにつぎ込んで、会社を発展させる場合でも資金がいることがあります。そうした資金を会社に提供した人が株主で、会社はそれに対して株券という云わば借用書を資金提供者(株主)に引き渡すわけです。

会社を経営する人(社長など)を誰にするかは株主が(株主総会で)選び、選ばれた経営者はその資金を使って事業をして利益を出し、資金を提供してくれた株主に配当金という形で還元する(見返りを出す)ことになります。なので、株主にとっては利益をいっぱい産んで配当金をたくさん出してくれる経営者がいいわけです。

そういうわけで株式会社は、それを興し事業するための資金を出した株主のものなんです。株式会社は経営者のものではなく、社員のものでもありません。ただし、経営者や社員が資金を負担していれば(つまり株主であれば)、その株の持ち分に応じた会社の所有者ということになります。
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会社といっても合名会社・合資会社・合同会社だってあります。

そこには株主はいません。
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会社には、本社ビルがあり、工場があり


機械設備があります。

そのお金を出したのが株主です。

携帯を買えば、その携帯はお金を出した人の
ものになります。

ビル、工場、機械設備などは、お金を出した
人のモノになるのは当然でしょう。
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所有権のもつ属性から説明します。



モノの所有権者は、そのモノを➀使用・②収益・➂処分できる。

➀株式会社は、株主が、使用=運営する→株主が取締役選任して運営させる→株主以外は取締役選任権ない→間接的だが株主が使用できる。

②株式会社の得た利益は、株主にのみ配当できる→株主が収益できる。
(株主以外のものへの会社からの支払いは全て費用にすぎない)

➂株式会社の処分(売却や解散消滅)は株主が決定権をもち、株主以外の関係者には決定できない。

このように、所有権の性質から説明することができ、これらは会社法の強行規定に基づくため、法律上は株主が所有者であるとされる。

だだし、会社は社会的存在であり、従業員、取引先、地域、もろもろの利害関係人が存在し、株主の会社所有には、事実上の制約・制限があることもまた、間違いない。
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なぜかといえば、会社の成立や事業運営のための資金を出したのが株主だからです。



その出資比率に従って、会社に対する権利を有しているということになりますが、
だから「会社は株主のもの」と言い切っていいかどうかは諸説あります。

「会社は誰のもの」で検索してみるだけで様々な意見が出てきますよ。
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それは、株式会社のことで、見方の一つです。


株主は、会社運営のための資本金の拠出者たちです。
社長のもの、という見方もありますが、
社長は事業決定権が有りますが、役員会から孤立すればクビにもなり得る地位です。
社員のもの、という見方は、
社員の働き次第では延びたり倒産したり、に影響します。
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株式会社は事業資金を調達するために株式を発行しその株式を購入したのが株主です


この事業資金を運用して発展できるかどうか株主にとって重大な関心事であり利害関係にありますからだと思います
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もし仮に会社の備品に名前シールを貼るとしたら、そこに書かれる名前は「株主」です。


モノだけでなく、権利や現金なども「株主」の名前シールが貼られます。
元はと言えば、株主が会社に必要なものを出しているのです。

株主が「これ僕のものだから返して」となれば、返さなくてはいけないものです。
もちろん従業員の頑張りは必須ですが、給与は支払わなくてはいけませんが、会社はやはり株主のものです。
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だって会社の資本握ってんだもん。

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会社を始める為の資金源が株なので!

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