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昨年、競馬の万馬券をあてて、120万円ほど儲かりましたが、3月15日までに確定申告しなければいけなかったのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • はい。この次から確定申告するようにします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/31 21:32

A 回答 (5件)

住民税がかかります。

確定申告しないといけませんよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/31 21:30

税金はかかります。


修正申告すればどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/31 21:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/31 21:30

宝くじとは違い競馬の利益は法律的には課税されますから確定申告すべきでした。

それにかかった経費は利益から控除されます。例えば借入金で馬券を買った場合の利息とか競馬場までの往復交通費とかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/31 21:31

そうですね、一時所得


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
として住民税だけでなく所得税 (国税) の対象にもなりますから、確定申告が必要です。

そのあたり馬券の購入費と、競馬場までの交通費などを経費として引き算することができます。
外れ馬券の購入費までは無理です。

また、一時所得には 50万の特別控除がありますので、そうびっくりするほどの納税額にはならないはずです。

3/15 を過ぎたので、修正申告ではなく「期限後申告」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

期限後申告は「延滞税」の対象になりますが、現実問題として10日や20日では納税すべき延滞税は発生しませんので、来週早々にでも申告してしまいましょう。
しかも今のうちなら「無申告加算税」も免除され、期限までに申告したのなと何ら変わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/31 21:31

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