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日本国籍者がアメリカの永住権(グリーンカード)を取得する方法が、米国籍者との結婚、DVプログラム、米国への投資のEB-5、自己の能力のEB-1、米国の雇用先のサポート、といった5通りあるようですが、それぞれの取得方法において、異なる性格はありますでしょうか?

例えば、米国籍者との結婚によって得た永住権であれば、離婚すると永住権も無くなってしまうのか。。その他の方法でも同じように、グリーンカードの永続性について知りたいです。

A 回答 (2件)

>米国籍者との結婚によって得た永住権であれば、離婚すると永住権も無くなってしまうのか


今はアメリカ人の結婚したから自動的に10年間の永住権がもらえるのではありません。友人がたくさん経験していますので聞いています。
1.結婚2年以内の場合は条件付き(Conditional)の永住権となり、2年間のみ有効のグリーンカードが発行されます。つまり結婚して2年間の間に離婚した場合は、結婚が真実のものであり永住権目的で結婚したのではないということを証明しない限り(実はこれが非常に難しい)永住権は消失となります。

2.結婚生活が2年以上継続する場合は条件付き永住者となって丸2年となる日の前90日の間に、結婚したふたりが共に署名をしたI-751(Petition to Remove Conditions on Residence)などの書類を提出して申請し、問題がなければそこでやっと10年間有効のグリーンカードが発行されることとなります。この申請を行わないと、2年間のグリーンカードの有効期間が切れた時に永住権を喪失します。こうしてもらった永住権は10年ごとに更新申請ができます。

上記のアメリカ人との結婚以外はいかなるプログラムであっても原則取得できれば10年間有効で、あとは更新を繰り返して保持することとなります(一部の条件付きグリーンカードを除いて)。
そしてグリーンカードを保持するために一番大事なのはアメリカで生活する意思をしめすことです。
つまり、アメリカに住居や働き先があり、銀行口座、運転免許証を保持していること、国税の申告をしていることなどが必要です。国税を納めるためには183日はアメリカに居住していなければなりません。また1年以上アメリカを離れる場合は前もって再入国許可書をもらっておかないと再入国時にグリーンカードがはく奪されたりします。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。

大変分かりやすい説明を頂き、理解が深まり、とても助かりました。
頂きましたアドバイスを参考に、行動していきたいと思います。

お礼日時:2018/05/10 20:55

永住権は個人に付託されるものなので、一旦取得してしまえば10年は大丈夫です。

そして永住権取得から5年で米国籍を取得できるようになるので、国籍をとってしまえば永住できます。

しかし、離婚や投資の終了など「永住権を与える要件」が満たされなければ10年後の更新ができない可能性もあります。

もっとも今一番不安定なのは「トランプ大統領の移民政策の変更でどこまで要件が変わるか分からない」ということです。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます!

なるほど、やはり「永住権を与える要件」が更新時に無くなっていると厳しいのですね。
となると、単純な思考で10年後に継続が危ういかもしれない要件で永住権を獲得するのは危険ということになりますね。
僕の場合ですと結婚なんかで永住権を取得しては、10年以上は住めないかもしれません(笑)

とは言え、国籍を取得すればいい訳ですもんね。

トランプ氏のご意向に関しましては、本当に気になりますね。。

ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/10 20:50

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