天使と悪魔選手権

仕事を個人委託している相手のクレームがひどいんです

一年ごとに仕事を個人で委託している相手が、事あるごとに仕事の依頼の仕方について、ひどいクレームをいってきます。
社員が辟易しており、ハラスメントにあたるのではと感じているほどです

一年ごとに委託しておりますが、正式な契約書をかわしているわけではありません。

仕事はきっちりは仕上げてくるのですが、少しトラブルがあっても融通きかしてもらえず、自分の要望だけを押し付けて来ます。


こちらとしては、年度末を待たずに委託をやめたいのですが、仕事をきっちりこなしている以上、むりでしょうか?

このようなクレーマーと委託業務を打ち切る方法はありますでしょうか?

はっきり仕事内容をかけずわかりにくい内容ですみませんが、アドバイスよろしくお願いします

A 回答 (5件)

>一年ごとに委託しておりますが、正式な契約書をかわしているわけではありません。



仮に口約束だけであるとしても、契約は成り立っています。実績もあるわけですからなおさらです。

>このようなクレーマーと委託業務を打ち切る方法はありますでしょうか?

相手を「クレーマー」とされていますが、感じが悪いとか一緒に仕事をしたくないという事で良いですね。
その場合でも業務委託を打ち切ることは可能です。相手に打ち切り理由を告げる必要は特にありません。
業務委託の契約解除に関する法律と言えば、民法651条があります。「民法」で検索するとみられると思いますが
その部分をコピペすると:

(委任の解除)
第六五一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

となっています。
つまり契約自体はいつでも解除できるわけです。
ただ2項の方が気になると思いますが、これには諸説ありますが、契約終了の一カ月以上前に告知しておけば問題ないでしょう。
相手が業務遂行のために原材料を仕入れているとか、人を採用したとしても、契約期間以降のことまで責任はないわけで
相手の採用した人の雇用契約にしても1カ月前までに告知すれば済むわけで、相手に損害の及ぶわけではありません。
質問者さんの契約解除告知を契約終了の1カ月前+1週間から10日以前に行えば、文句の出ようがないと考えられます。

もし既に契約更新の期日が1カ月以内になっているなら、告知日から37日~40日後に業務委託を解除する旨
伝えれば十分でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相手に打ち切りの理由を告げることは必要ないんですね。
9月上旬までの仕事の依頼はしていますが、10月以降については、具体的な日程で依頼はしていません。
その場合、7月ごろに相手方に都合を聞くことに例年なってますが、その都合伺いをする際に、理由を告げずに、「10月以降の委託は都合によりいたしません」と言うことで問題ないと言うことでしょうか
それなら9月まで我慢します。

お礼日時:2018/06/14 16:15

仕事はきっちりは仕上げてくるのです=当たり前とはいえ少々の自信家?


少しトラブルがあっても融通きかしてもらえない=原因を作ったのはどちら? 頼むところがあるのならやってみよという事かな。

イレギュラーな対応に非協力的=立派な断わりの理由になる。が、
にもかかわらず自分にだけ、特別な対応を求めてくる=当然の権利、他の者の場合だって補償しなければならないが程度問題。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。

今後の相手の出方次第で、対応を考えたいと思います。

高圧的な態度については、改めてもらうように一度本人に伝えてみようかと思います。

お礼日時:2018/06/15 18:55

書かれているな内容なら 相手が悪いとは限りません。

相手からすれば 質問者側が強圧的と思っているかもしれません。お互い様です。
直ちに解約は無理で 長年継続的に委託しているなら やはり6か月間の猶予期間を示しての解約でしょう。そうしないと 損害賠償を求められることがあります。
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この回答へのお礼

6ヶ月ですか、、、
では、次年度の都合伺いを例年2月に送ってるので、それを送らなければいいですかね〜
今年度は我慢しかないですね

お礼日時:2018/06/14 17:35

No.2です。

ペナルティーというのは言わば違約金です。金額は交渉次第になりますが、例えば1ヶ月分相当とかでしょうかね。
「イレギュラーな対応に非協力的。にもかかわらず自分にだけ、特別な対応を求めてくる。」でも大丈夫です。理由もなく一方的な「弊社の都合による」のような場合にはもっと多額のペナルティーが必要でしょうね。
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この回答へのお礼

違約金を払うっていうのも、うちの会社では対応の選択肢ではないと思います。上司が完全に腰が引けてるので、、、
今年度はなんとか乗り切り来年度の契約はしないのが無難ですね

お礼日時:2018/06/14 17:36

契約というのは双方合意のもとに成り立っています。

ですから業務打ち切りも合意できれば可能になります。
相手方から「仕事をきっちりこなしている」から打ち切りには合意出来ないと言われたらどうにもなりませんので、「ひどいクレーム」が契約合意内容に違反するというような根拠に出来なければ(でっち上げ?)なりません。
それ以外はペナルティーを払っての打ち切りで合意してもらうかでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます
ペナルティーというのは、例えば、
社員に高圧的な態度をとる。
イレギュラーな対応に非協力的。にもかかわらず自分にだけ、特別な対応を求めてくる。
といった程度でもできますでしょうか?

お礼日時:2018/06/14 16:19

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