
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アスベストを含む建築用仕上塗材は「石綿含有仕上塗材」と呼ばれていますが、もう製造・販売されていないので、隣の工場の塗装・洗浄作業とは補修や解体の作業を指すのでしょうか。
アスベストが含まれている建物の補修・解体には石綿作業主任者を選任して行うことが労働安全衛生法で決められており、その人が必要な処置を講じて工事をする義務を負っています。
工事でアスベストが飛散していることが事実であれば、工事業者の責任です。
No.3
- 回答日時:
市役所(区役所、町役場)などに直接行った上で、情報提供をして下さい。
建築関係事務を行っている課が担当になるかと思います。
サンプリング→定性(あるかないか)若しくは定量(どれだけ含有しているか)の検査を行った結果表があれば、それの原本を持参すると話が早いかもしれない。
No.2
- 回答日時:
現在、アスベストが含有した製品は、全面的に使用禁止となっており、そのようなことはあり得ません。
過去に使用したものを解体する際には、養生などを行うことも義務づけられており、関係する行政機関は3つ(労基署、環境事務所、建設リサイクル法の所管行政機関)となっており、トリプルチェック状態です。
仮に、汚染された場合の責任は、塗装業者になります。
工場の関係者も被害者になりますから。
(塗装業者で働いていた被害者。法人と直接命令した者が加害者という形)
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それが検査機関に調べてもらったら検出されたんです。やはり弁護士に相談した方がいいでしょうか?