都道府県穴埋めゲーム

主人が不倫していました。
離婚することになったのですが、相手が未成年だと言われました。
でも結婚していることも知っていて不倫がばれた今でも関係を続けています。
慰謝料はどのくらい請求できるでしょうか?

A 回答 (5件)

未成年なら監督不行き届きでそのご両親から慰謝料貰えるのでは???

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>慰謝料はどのくらい請求できるでしょうか?



 アナタの好きなだけ!
請求額の上限なんて、ありません
 但し、相手に支払い能力があるのか?
支払う、意志があるのかは、別の話です。

 相場は、ありますが
あくまで相場であってアナタが請求する額、
手にできる額は別の話

 例え裁判でアナタの主張が
通っても相手が支払わない場合
財産の差し押さえ等の裁判を起こさないとイケナイ

 未成年の場合、財産があるかどうか・・・
更に親に監督責任を言ったとしても
未成年と関係したご主人に問題と言う可能性も・・・・
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ご主人の未成年の不倫相手に慰謝料をどのくらい請求できるのか、とお尋ねですが一番難しい問題です。

交際期間とか交際の性質、あなたのダメージの種類と程度、あなたがその不倫をどの様に考えるのか、更に不倫の証拠があるのか無いのか、等々で条件は違ってきます。言えることは、未成年でも取れる。と、いうことです。お金が無ければ親に保証人になって貰って分割での支払いを要求しましょう。請求は調停を使うのが一番いいですよ。私なら請求金額を200万円でアドバイスしますが・・・。
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相手が未成年と知って肉体関係なら、ダンナは逮捕でしょ。


刑に服すのはダンナとして、先方の親からダンナ、つまり質問者さんの家庭に民事での慰謝料の請求が来ますよ。
未成年である相手の親に請求する慰謝料と相殺されかねない。
早めに財産を分けて、質問者さんの分を押さえたほうがいいんじゃ?
で、今もしてるの?
バカじゃね?
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ご主人の不倫相手、未成年とお書きになっていますが、中学生とか高校生で無ければ問題ありません。

私は、未成年で働いている(バイト)相手から不倫の慰謝料の請求の方法をアドバイスして、何度も問題なく支払って貰った人を沢山知っています。もちろん分割が多いです。

中には19歳の娘さんが6人家族の生計の半分をになっていた娘さんもありました。毎月1万を指定した場所に指定した時間に持参せよ。と、いう条件で50万円の慰謝料を調停で取った事もあります。その娘さんは、毎月決まった場所に決まった時間に持参して支払う条件が一番キツいので、ということで3度ほど分割で支払ったあと、借金して残金を相手に支払った。と、いう話もお客さんから聞いています。

様々な人が様々な形で生活しています。何々だからダメとかOKという型にはまった解釈は不倫に関してはせずに、被害者の立場で何をどの様な被害(損害)を被ったのかを明確にすることが一番だと思います。もちろんその被害を証明できる証拠は大切です。証拠がものを言いますので・・・。
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