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2万円するイヤホンをジムで盗まれました。これは犯人見つかった場合、窃盗罪で検挙できるのでしょうか?

よくある数百円のコンビニ傘だと、注意程度で終わると聞きました。

A 回答 (3件)

「ぬすまれた」とういう確証があるなら警察に行ったらいいでしょう。


たぶん、なにもされないとは思いますよ。
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その場合は現行犯逮捕じゃないとダメだけどね。

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>これは犯人見つかった場合、窃盗罪で検挙できるのでしょうか?



 金額の問題じゃない
コンビニ傘は、持ち主が
告訴しないで許したんじゃないか?

 どちらにせよ
被害届を警察に出しても
捜査するとは思えない
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