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自転車は、自動車のような免許制度がないですよね?
飲酒運転したときの罰則規定は、どうなってますか?

A 回答 (4件)

原付でも 免許持っていれば その免許に対して道路交通法が適用されます。

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道路交通法


第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/18 22:27

検察庁へ送られて、略式起訴で簡易裁判所へ送致で罰金刑の判決です、


前科一犯、

尚、免許証が無くても、血中アルコール濃度が0.25以上で25点、未満で13点の違反点数が本人に附課されますので、2~3年間運転免許を取得出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/18 22:27

自転車は立派な車両なので、取り上げるような免許証は持ってなくても


罰金や懲役の罰則はあります
https://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/266/
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/18 20:44

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