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特定防火対象物・非特定防火対象物の選定について

一つの塔屋に
【倉庫・ショールーム・作業場・事務所】
があった場合、
特防なのか非特なのか分かりません。

詳しくお知りの方いらっしゃいましたら何卒教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

専門家です。



特定防火対象物とされるのは消防法例別表1に記載された用途になります。
参考:http://www.fesc.or.jp/sp_navi/list01/index.html

【倉庫・ショールーム・作業場・事務所】の中で特定防火対象物とされるのはショールームで「4項 百貨店等 (百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場)」の展示場に該当します。

建物の用途の中でショールームが「その他用途の付属物」である場合は「主用途の該当区分で判断される」という原則もありますが、一般的にショールームは建物として特殊な作りであることも多い(客専用の出入り口とかショーウインドウがあるとか)ので、建物の用途として「ショールームが主たる用途の一つ」と判断されることが多いです。

したがってよほどの理由で「主たる用途の付属」にならない限りは、特定防火対象物、だと考えてよいです。

主たる用途の付属とはたとえば「工場の生産品を展示して見れるようにしており、特別な構造も何もない場合」などです。
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この回答へのお礼

天才やな

詳しくご回答頂き誠に有り難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2018/09/24 00:35

塔屋ってペンハウスのことですけど


そんなに色々用途が詰め込まれたら
結構広いはず。
建物全体では何に使ってるの?
それと構造は?
先ずはそこから。
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この回答へのお礼

解決しました!有り難うございますm(_ _)m

お礼日時:2018/09/24 00:32

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