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通行止めと書かれた公道を走ると捕まりますか?

また何罪になにますか?

A 回答 (3件)

通行止めの標識がある場所では全ての車両と歩行者は通行禁止のはずだったと思います。


違反名は通行禁止違反となり、道交法違反となるので立派な罪です。
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僕の認識が正しければ自転車で走る場合は捕まらないと思います


車の場合であっても違反であり罪ではないと思います

違反名は通行禁止違反だったと記憶しています
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通行禁止違反です。


違反点数2点、普通車だったら反則金7000円です。
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