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帰省したときに、私の高校時代に使っていた良い自転車が従兄弟の手に渡されていました。
買ったのは親なので何も言えませんが、もしもその自転車を盗んだ場合、窃盗罪になるのですか?

A 回答 (3件)

はい

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なります。



渡した、ということは譲った、と理解できます。
つまり、所有権を譲ったのです。
親が買ったのなら、所有者は親だったと考えられますから、「親が所有権を従兄弟に譲った」のです。

人が所有する者を盗めば、窃盗です。
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>もしもその自転車を盗んだ場合


 自分で「盗んだ場合」と盗みを意識しているし。

自分に所有権がないものを承諾なしに拝借するのが窃盗です。
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