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先日夫の不倫が発覚しました。
現在離婚に向けて話し合い中です。

夫の不倫相手なのですが
私も子供もイベントで何度か会ったことがあり
話したこともあります。

とてもよく気がつく人で家族の中でも話題になるような印象の良い人でした。。

質問したいことは
夫の不倫相手が子供からLINEを聞き出し2人で会ったことについてです。

もちろんその人と会うことは子供から報告はありましたが、先ほど記述した通り
不倫のことを知るまでは良い印象しかない人だったので
なんの疑いもなく子供を送り出しました。

そこで質問なのですが
親の承諾があったにせよ、それは夫との不倫関係を隠されてのことだったので
誘拐未遂にならないにしても
未成年の子供からLINEを聞き出し
連れ回したことは何かの罪になりませんか?

離婚の際に誓約書や公正証書なども
作る予定でおりますので
感情論でなく、法律的に詳しい方
または同じような経験をされた方から
お話を伺いたく思います。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 子どもの年齢は10代です。
    不倫相手の女性と子どもが2人で出掛け、子どもは楽しかったと言っておりました。
    お礼のお手紙とお菓子を用意しようとしたら夫に止められました。

    不倫を知った後は、夫はその彼女と一緒にいたいとのことで
    慰謝料養育費親権住居などすべてを私の希望通りにするとのことで話はまとまりました。
    私の希望通りというのは恐らく私が彼女へ慰謝料を請求したり
    詰め寄ったりをしてほしくないからだろうと推測しています。

    彼女は夫より20歳以上も年下なので世間知らずなこともあるのかもしれませんが
    若いから非常識でも許されるという問題でもございませんですし
    離婚後も私たちの生活や子どもに関わらないという誓約書をいただこうと考えています。
    その際に「あなたが以前やったことは犯罪です」など
    インパクトのある言葉を付け加えることができれば
    現状を少しでも理解していただけるかなと思った次第なのです。

      補足日時:2019/02/10 14:25

A 回答 (6件)

貴女は何が犯罪だと考えたんですか?


無理やり連れて行ったでもない
お子さん自身が許可を得てる
何事もなく帰宅
犯罪性が見当たらない
不倫も犯罪ではないしね
何が犯罪だと感じたのかが知りたい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/11 12:14

あなたがご主人との間で交わす誓約書は、夫婦間の誓約書です。

その誓約書を公正証書にされるなら「離婚条件契約公正証書」になります。ご主人の不倫女とあなたが交わす誓約書は、あなた方ご夫婦が離婚されたなら、かの女性があなたに約束することは何もありません。

「離婚後も私たちの生活や子どもに関わらないという誓約書」をよこせ、ということ自体問題有りです。かの女性はあなたにそう言う誓約書を書く義務も責任もありません。子どもの件に関しては、かの女性は何の責めも負わなくても良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/11 12:13

未成年者拐取罪で調べれば様々な事例は出てきますが、質問者様のケースが未遂罪として成立するかは専門家でしか(もっと言うと刑事訴訟でしか)分かりませんよ。

似たような事例があっても、質問者様のケースと完璧に合致するかは素人では判断できません。

それよりも、もっと感情論を先行させた方が悔いがないと思います。
>慰謝料養育費親権住居などすべてを私の希望通りにするとのことで話はまとまりました
とありますが、実際これで不倫相手に1円も請求せずに別れたら、後々まで不倫相手にペナルティがないことを恨むと思います。
周りにも居ます。配偶者からどんなに満足する額を得ても、不倫相手が社会的制裁もなくのうのうと生きていると思ったら腹立たしいと、どんなに少額であっても慰謝料を払わせれば良かったと。

>その際に「あなたが以前やったことは犯罪です」などインパクトのある言葉を付け加える
そして、これがまさに感情論ですよ。

現時点でお子様に危害なく家に戻っていることで、被害届を出そうにも、相手の誘拐の意思を立証することは難しいです。脅し文句で書くならご自由にですが、脅しで済むなら相手は痛くも痒くもありません。
ですから、今後の心の健康のためにももっと感情的になって、不倫相手にペナルティを課した方が良いと私は思います。そのペナルティは質問者様が書かれているような「犯罪行為(なるかもしれないけどならないかもしれない)」を主張するのではなく、金銭的にが一番明確かつインパクトがあると思います。
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この回答へのお礼

的確なご回答をいただきありがとうございます。
ニュースなどでも家出中の未成年を自宅に泊めただけで事件になっておりましたので
今回のケースではどうなるのかと非常に興味がありました。
不倫相手の子どもをわざわざ連れ出すという行為に何らかの悪意的な気持ちがあったとしても
子どもが無事に帰ってきたのですから誘拐未遂の立証は難しいですね。。。
非常に納得致しました。

相手に社会的制裁をという件につきましてもおっしゃる通りだと思います。
本当でしたら離婚するしないに関わらず請求したいです。
しかしまた事情がございまして夫に誓約書と謝罪文を彼女に書かせるから
慰謝料を請求しないでほしいと言われておりまして。。。

離婚の際の親権のことや住居のことなど
夫が騒ぎ出したら奪われてしまうものもあるかもしれません。
ここは夫の言う通りにしていることが私と子どもを守るための得策なのかなと。

御親切にお答えいただきありがとうございました。
またしばらくは離婚問題でこちらの掲示板でお世話になるかもしれません。
御縁がございましたらまたよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/02/12 10:49

弁護士に  相談しては いかがですか? 30分 5000円で 相談できます。

  事前予約してみてね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/11 00:40

なりません。

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この回答へのお礼

そうですよね。。。

お礼日時:2019/02/10 14:26

夫の不倫相手が子どもを連れ出し・・・、とお書きになっていますが子どもの年齢も不倫相手が連れだした子どもさんの現状などは一切お書きになっていませんので、ご希望の回答は無理です。

更に、子どもさんを呼び出した女性と、その女性がご主人の不倫相手であることが分かった後のあなたの対応なども不明のままです。その他にも入り色とあります。感情論ではなく、とお書きになっていますが、ならば事実と事実関係が分からない、あやふやのままではどうお答えして良いのか分かりません。
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この回答へのお礼

補足させていただきました。
何か良い案がございましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/02/10 14:26

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