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不倫裁判において勝機の有無、また「和解」決着についてお伺いします。

妻が既婚者の職場店長とダブル不倫。

職場店長は私に素性がバレた途端、弁護士を通じて通知書を送りつけてきました。
(何かあれば弁護士を通せという内容)

こちらも弁護士を付け応戦。

相手方は一切不倫を認めず、裁判にまでもつれ込みまさした。

こちらの証拠

・妻と妻の妹による不倫に関するやり取りのLINEのスクリーンショット

具体的には

お泊まりデートした

店長の子供を妊娠して中絶した

という描写
(妻は実の妹に、職場店長とのダブル不倫の様子をLINEでやり取りしていました。)

・不倫店長の一人暮らしアパートに停車する2台の車の写真
(度々不倫店長のアパートで宿泊したため、職場内で噂になり、社員が写真撮影していました)

・その他、ラブホのカード、県外ショッピングモールのレシート
などです。

妻の妹は、実の姉のダブル不倫に嫌気がさして、私にLINEなど情報提供を申し出てくれました。
(私に味方というより、私達には子供がいますので、子供がかわいそうという理由です)

他に、妻と不倫店長の職場の同僚も私に協力を申し出てくれました。
(その方は妻や子供達を可愛がってくれた妻と長い付き合いの年配の方です)

先日、義理の妹と職場の同僚の方の2名が尋問に出てくれました。

義理の妹は
LINEのやり取り相手は 職場店長である という証言

職場の同僚の方は
その方も店長と不倫関係にあると妻から直接話を聞いている旨の証言

2人による店長と妻が不倫関係にあった旨を発言をしていただきました。

不倫店長の言い分は二転三転したり、隠蔽があって裁判官から指摘されたりと、
やはり嘘を貫こうとしていますので、話の整合性が取れていない点を突かれていました。

素人考えですが、
肉体関係を証明する証拠は弱いかもしれませんが、
2名の協力者のおかげで、ある程度の手ごたえを感じています。

妻の妹が私に協力した点が一番ありがたかったです。

お伺いしますが、

・勝算はありますでしょうか

・弁護士さんからは和解で決着になるかもと言われています。 和解だと不倫店長は不倫を認めずに引き分け的な決着になるのでしょうか

わかりにくい文章で申し訳ございませんが、
ご教授いただけますと幸いです。

宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 結婚歴20年
    不倫前の夫婦関係は普通
    不倫を機に別居しています。
    子供がいるので堪えていましたが、妻は離婚の意思があり、
    私も時期を見て離婚予定です。

      補足日時:2023/05/30 17:15

A 回答 (11件中1~10件)

一つ聞きたいのだが、「妊娠」「堕胎」の経緯は?


堕胎時の書類は「肉体関係あり」の証拠になるし、偽名を使っての堕胎の場合は、親告罪ですが「私文書偽造」で「民事」ではなくて「刑事」になると思いますよ。
弁護士が居るのなら、その辺を追及するのも手では?

それと、離婚に至った責任での慰謝料と、不倫に対する慰謝料では請求が通る桁が変わります。
取り敢えず「離婚」して「家政婦」でもさせてた方が良いのでは?

あと・・・
証拠が有るのなら、裁判で決まった慰謝料の支払いを通告がされますし、裁判での全ての経緯が、記録として残りますね。www
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第三者を納得させ得る決定的な証拠があるなら勝てるでしょうけど、現状は和解に持ってった方が有利に進めれそうな気がします



(貴殿とレスの上)堕胎したという証明が可能ですか?
他の方も仰ってますが、私文書偽造の証拠は提示できますか?

いずれにしても弁護士に依頼されたのなら素人が(少ない情報で仕入れたネットの意見)要らぬ事をしない方がスムーズに事が運びます

質問文を拝見した感じでは貴殿は金額よりも相手側が責任を認める事を望まれてるのですよね?
そういう意味では、「(減額されても)慰謝料=有責を認めた」って事なので金額が少なかろうと和解で決まるなら決着付いたと言えるのでは?
まずは優先順位(貴殿がどうしても譲れない部分)を弁護士さんとお話しすべきかと思います
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不貞を裏付ける決定的な証拠がない限り、全面的な勝利とはならないでしょう。


なので、和解の可能性が高いということでしょう。
そもそも全面的な勝利でも相手の男性に謝罪させる方法はありません。
得られるものは損害賠償だけであって、現時点であなたが離婚していないのであれば、うまくいって数十万円程度でしょう。
へんなこだわりを持って時間を浪費するのは全くの無駄と思います。
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お礼について。



あなたは、社会人としての分別がない。

「慰謝料請求事件」そんなものは造語であって、そんなものがあると思い込むのは、あなたの幼稚さなんです。

それが分からないなら、権利の主張をするな。民事裁判を扱う裁判官なら、そう思いますよ。

判決とは、裁判官がなすものであって、法律がなすものではないんですね。弁護士はそれを知っている。あなたは知らないんです。
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お礼文書を拝見して再度の失礼です。


慰謝料の金額の問題です。
子供さんの年齢は何歳でしょうか。5年の不倫の期間、子供さんへの心身の影響、あなたが色々と証拠集めとか証人への接触のために割いた時間とか費用、弁護士費用、交通費、等々を項目ごとに分けて請求しましょう。

又、子供さんからの慰謝料請求も可能です。しかし、ほぼ跳ねられますが、すべて跳ねられるわけではありません。子供さんの年齢とか母親との関係とか様々な要因が絡んできますので・・・・項目を設けて請求した方が手に入れる金額は多くなります。

私なら、男への慰謝料請求は700万円から800万円を請求します。そして、他の請求は別にします。もし、相手の支払金額が少ない場合の合理的な交渉の方法をお知りになりたければそのときに質問して頂ければお知らせします。
更に、一括の支払いを始め、分割、分割の場合の分割の方法金額なども、もしそうなればあなたの方から提示した方が良いです。

この慰謝料金額の合意の方法について、元裁判官が書いた本があります。(名前は忘れました)その本の通りに提示するとほぼ認められます。理由は、裁判官が実務から導き出した合意を見いだす金額を割り出す方法だからです。ただし、半分以上の開きがある場合でしか使えません。例えば、請求が100として、支払いが20という場合は有効です。しかし、100の請求に対して60とか70を支払うという場合には使えません。兎に角、意思を強くして頑張って下さい。
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和解しかない≒金銭(請求額は自由)300万取れればいい方で


相場は下がる100~200万で弁護士報酬を引かれて手取りになる
あとは離婚して次の人生を楽しむ
子供さんをどうしたいのか?
貴方が引き取りたいならそうする
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この手の裁判は必ず和解案を提案されます。

その和解条件をあなたが吞むかどうかです。又、もし、和解案(条件では無い和解案です)が裁判官から出されたとき、あなたの方の和解条件を主張すべきだと思います。

今、あなた方の夫婦のことを考えない方が良いです。これをやるとあなたの心境がとても不安定になります。あなたが一番優位な立場に立てている相手との交渉に全力投球すべきです。

もし、裁判官に離婚の意思はありますか。と、聞かれたときは、修復困難だと考えていますが、この問題(男との裁判)が終わった後夫婦で再度ジックリ話合ってみるつもりです。と、応えておくと良いです。

奥さんの離婚意思は、恥をかいたままで夫婦生活は続けられないという、恥の意識からです。とても気持ちがよくでた感じです。奥さんとの関係をどの様に発展的に解決するのかが今後の課題でしょうね。裁判にまでなったのですから、男からはシッカリ慰謝料を取ってやりましょう。ここまできたなら男の家族を巻き込んで慰謝料交渉しても良いと思います。私ならそうします。

相手の奥さんが慰謝料請求する法的根拠の証明がありません。便乗的な慰謝料請求は認められないどころか法的に問題有りですのでその心配はしなくても良いです。
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この回答へのお礼

非常に具体的でわかりやすくご説明ありがとうございました。

相手夫婦は、おそらくこのダブル不倫が原因の一つになり2年前に離婚していました。

ちなみに妻の不倫期間なら5年です。
その間、不倫店長は左遷され県外に、
私と妻は不倫が原因で2年前より別居中。

妻は現在は一人暮らし、不倫店長も離婚し一人暮らしですから、今も定期的に会っている可能性があります。

慰謝料請求裁判ですが、
いくらくらいの着地を考えるべきでしょうか。

成功報酬型の弁護士事務所に依頼しましたが、
正直弁護士費用だけで終わると思っています。

お金ではありませんが。

お礼日時:2023/05/30 18:06

その様な質問は弁護士にすべきでそれが答えになります。



法的なプロが証拠を吟味してどうなるか決まります。 

もう少し弁護士を信用しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もちろん弁護士さんの意向に従って動くつもりです。

弁護士さんとの話し合いの前に
知識として身に付けておきたかったため
予習的な意味合いで質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/30 17:47

この案件。

弁護士なら、和解を勧めますよ。
不倫はね、犯罪ではないんです。法的に言いますと、不倫は悪いことではないんですよ。しかし、あなたの権利を侵害しているならば、それを賠償しろ、というだけのことなんです。

なので、そのあっちこっちから拾い集めた証拠とは、あなたの権利が侵害されたと主張する証拠であって、相手が悪いと証明する証拠ではないのです。

まず、これを踏まえて下さい。

そして、不倫は誰かの権利を侵害するが故に不法行為ではあるけれど、その不法行為はひとりではできないんですね。あなたも妻も共同不法行為者なんです。

そして、それが不法行為である限りは、この不倫が発生する以前は、夫婦仲は良好であり、この不倫があるが故に夫婦関係が壊された。ということの証明が必要です。その夫婦仲は良好であったと証明する為に、あなた以外の誰が証明証言してくれますか?
誰もいないと思いますよ。少なくともあなたの妻は、不倫以前から夫婦関係の破綻はあったと、そう思っていそうですし、その妹さんや職場の同僚は、それを証明できますかね?

薮を続けば、蛇が出るんですよ。これ以上突くと、俺のボロが出ると思った方がいいですよ。

だから、あなたの弁護士は和解を勧めているんです。絶対勝てるなら、判決まで行きますからね。弁護士は勝訴が欲しいんだから。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

説明不足で申し訳ございませんが、

慰謝料請求事件です。

不倫前の夫婦仲の説明は
毎年年に数回行く家族旅行の写真などを提示して説明しました。

弁護士さんの示す方向性で解決に向けた方が良いですね。

事前情報として非常に参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/30 17:45

お相手は離婚されていたんですね。


貴方の奥様との不倫が原因で離婚された場合は損害賠償請求を求められる可能性はありますが、奥様との不倫が離婚以降の事であれば、離婚後の元妻が訴訟を起こす権利はありませんので大丈夫です。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

不倫店長の離婚は、私の妻とのダブル不倫後になります。

詳細はわかりませんが、私の妻とのダブル不倫が原因の可能性はもちろんあります。

そのあたり踏まえて考えます。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/30 17:42

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