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海外で運転免許を取得したら日本でのれますか?またダイビングや他の免許についても日本で使えるかおしえてください

A 回答 (3件)

 基本的に国際免許もしくは、日本の免許に書き換えた免許で無い限り、外国で取得した免許で日本国内で車両での走行は出来ません。


 国内の免許センターで海外で取得した免許の提示と申請等をすれば、直ぐに書き換えが可能です。
 もしくは、普通に免許を取得する以外の方法はありません。
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日本で運転する場合



日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

参考URL:http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/the_r …64条(無免許運転の禁止)
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米国での運転免許は米国で「海外免許」申請しておけば、日本で乗る事ができます。

ただし、期限がありますので、その都度米国に戻っての申請が必要です。無期限で乗るためには、日本の免許を取るしかありません。たぶん、どの国の免許でも同じだと思います。

ダイビングはよく知りませんが、海外申請があるとは聞いた事が無いので、大丈夫なんじゃないでしょうか。
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