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以前留学していたときに、アメリカで運転免許証を取得しました。
来年の4月に期限が切れるのですが、更新はいつから出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

州によって違うかもしれませんが・・・カリフォルニアの場合、1ヶ月ほど前にDMVから更新のお知らせが封書で届き、


その書類と免許証を持ってDMV へ行かなくてはいけませんでしたよ。なので、書類が届いてから誕生日まで・・・でした。
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どちらの州の免許かにもよると思うのですが、カリフォルニア州の場合、ビザの期限が過ぎた外国人には免許の更新はしてもらえません。


2005年8月1日以降、外国人の免許の更新や新規作成の際、免許証の有効期限はI-94の期限と同じにされています。友人で、ビザの期限は問題ないのに、I-94の期限が1ヵ月後で(本人は気づいていなかった)、免許を発行してもらえず、あわてて再入国してI-94を再取得し、無事免許を得たものがおります。
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もし現在米国在住でしたら答えは州によって違いますが大抵一ヶ月前からできると思います。

詳しくはお近くのDMVへお尋ねください。場合によっては、永住権、市民権を持っているなら、長期間旅行する場合などかなり事前に更新できることがあります。それから、免許を取得したときと住所が変わった時などに免許の住所書き換えが出来ますが、書き換えた日を再発行した日として更新日が計算されるようになる州もあります(その分だけ伸びる)。いずれにしろ、もし引越ししてて住所更新を忘れていたら、届けたほうがいいですね。

もし現在帰国済みで、米国へ戻る予定が無いなら更新する必要はありません。日本の運転免許を取ればいいだけです。特に、米国の免許から日本の免許に書き換えるのは格安でできます。

注意しなければいけないのは、多くの州で手紙による更新などもできるので、友達に頼んで更新することもできると言えばできますが違法行為にあたります。今まで見たすべての州の申請書には「ここに書いてあることは全部真実で、嘘を書いたらその州の法律で起訴されることも十分承知している」とあり、そこにサインするようになってました。特に「正しい住所を申告してる」って宣誓文は絶対に入ってますよ。

米国では公文書への偽証は大変重い罪なところが多いのをお心置きください。見つかることは稀とは思いますが、見つかった場合felonyになります。その場合、米国への渡航に非常に大きな制限がつきます。したがって、今後米国との何らかの関係を保ちたいなら、嘘を付いてまで更新するメリットは全く無いです。短期間なら国際免許で事は足りるし、長期間なら以前に免許を取ったのだからSSNは既に持ってるでしょうから免許を取り直せばいいだけのことです。お気をつけください。
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>以前留学していたときに、アメリカで運転免許証を取得


⇒今は米国以外に在住という事ですか?

私の経験だけですと、どこの国でも(環太平洋の国しか知らないが)他国にいると更新は出来ないみたいですよ(わざわざ元の在住地へ行って更新したことはないが)。

どうせ在住地での免許しか必要ないから、米国在住でなければ必要ないでしょう?  現在の在住地のに切り替えていないのですか?

私は基本を日本にして、在住地では切り替えていますガ、殆どは面倒なので国際免許で通していますが・・・・(^_^;)(国際免許の期限は1年ですが、そのまま長期間使っていても本物の日本のを持っていれば別段問題おきたことはないです。国際免許は単なる翻訳だと思っています。
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