A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
別のところでもいいましたが
私が悪い(知恵の働く)社長だったら...
・就業規則を変更して 土曜日を年間5日は出勤にする 入社した者には有給休暇を5日無条件で与える とする。
・年間稼働カレンダーの制定で労使協定を結んで 年間5日の出勤土曜日を”一斉有給消化日”として休みにする。
これで 完全週休二日制 で しかも全社員が有休を最低5日は絶対に消化する という仕組みが出来ます。
法律や労働基準監督局の指導(一斉有給休暇は年に5日程度までにすること) に従っています。
労使協定を締結して年間稼働カレンダーの制定して労働基準監督局に提出します ので なんの問題もありません。
それどころか 入社した途端に 有給休暇を5日無条件で与える ので喜ばれるはずです。
(ただし調子にのって 有休をすぐに使っちゃうと 一斉有給消化日に出社するか、休んで欠勤扱い になります)
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇の取得について、
働き方改革法が成立した関連法で、すべての会社で、年間有給休暇取得促進のためのルールが2019年(平成31年)4月施行された。
「すべての会社において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季をしていしゅとくさせなければならない」というものです。
手順として、使用者が従業員に「取得時季の希望」確認します。希望をできる限り尊重するようにして、使用者が有給休暇取得時季を指定します。なお、使用者が時季指定を行う前に、既に従業員が5日以上の有給休暇を請求・取得している場合には、使用者による時季指定はできません。但し、使用者の時季指定後に、従業員が自ら有給休暇を取得している場合には、使用者の時季指定が当然に無効になるというわけではありません。
このような場合は、会社と従業員の間で、どういった取扱いをするか事前に取扱いをするか協議うえで取り決めることが大切です。また、使用者が指定する5日の有給休暇については、当年度の付与分でなく、前年殿からの繰り越し分でも大丈夫です。
有給休暇5日取得義務について3つの注意点
1 「時間単位での時季指定」は不可能ですので注意知ることです。
2 フルタイムでなくても「年10日以上有給休暇が付与される場合」に注意
年5日の有給休暇を取得させなければならい労働者とは、有給休暇が10日以上付与される労働者です。
3 会社は、「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務付けれられました。
もともと労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対して毎年一定の年次有給休暇を与えることが定められています。この年次有給休暇は、原則として労働者自身が請求する時季に与えるものとされていますが職場への配慮やためらいといった理由から取得する人が少ないという現状があります。こうした状況を改善するために定められたのが、今回の有給休暇の取得義務化です。有給休暇の取得を会社側から働きかけることで、労働者が有給休暇を取得しやすいようになるのがねらいです。
No.4
- 回答日時:
簡単に言えば、会社が強制的してでも、とにかく「年間5日は、有給休暇を取得させなさい!」ってことで。
今回は会社規模には無関係で、今年4月から猶予期間もナシで施行です。
ただ、運用はかなり緩やかに行われる様で、いきなり罰則適用ではなく、来年度、これを達成できなかった企業に対しては、次年度に労基署による指導や注意が主体になるみたい。
一方、来年度からは、残業時間の上限や、管理への要求が厳しくなり、そちらの方が大変そうです。
それと、改革は良いんだけど、脱法的なことが増えそうな気もします。
たとえば、1月2,3日や12月30,31日などは、現在は多くの企業が休みにしてますが、別に祝日でも何でもないから。
また、12月30日とか1月3日を出勤日にするならまだしも、12月31日とか1月2日を出勤日にすれば、ほとんどの労働者は、有給休暇にしそうでしょ?
すなわち、企業の業績に影響なく、有給消化ノルマを達成する方法って、考えればイロイロとありそうだし。
日本の年末年始の伝統などにも、何か影響が出て来るかも知れません。
No.3
- 回答日時:
>具体的にどういったものなのでしょうか?
具体的には年10日以上有給休暇が付与されている人に対して、有給休暇を5日間は使用させなさいということです。
対象としては「年10日以上有給休暇が付与されている人」ですから、企業の規模は関係ありません。
もし違反した場合は、すなわち最低年5日の年休を取得させなかった場合、従業員一人当たり最大30万円の罰金に処せられます。
下記のサイトに詳しい説明があります。
労働者に年次有給休暇を年5日取得(消化)させることが義務化。いつから?罰則は?(社労士ブログ)
https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/5675
No.1
- 回答日時:
会社の規模に関係なく対象です。
そもそも有給休暇は労働基準法という国の法律で決められた制度ですから。
1年度の間に、最低5日以上は有給休暇を取得する必用があります。
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