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社長室の前にタイムカードがあり、帰りにタイムカードを押したのをみはからって社長によばれ、短いときで1時間、長いときになると2時間まったく身の無い会議があります。しかも特定の部署の人だけ。これっておかしくないですか?サービス残業になりますよね。 それと会社は個人の有給の残日数とか、有給に関して教えるというか、給料明細なりに記載する義務はないのでしょうか?従業員のだれも有給取らないし、無いと思っている人がほとんどなのです。

A 回答 (3件)

 タイムカードを押したかどうかなんて、


あまり意味がありません。
タイムカードの有無に関わらず、
労働時間の管理をする必要があり、
その分の対償を支払わなければなりません。
ですから、明らかに労働基準法違反です。
時間と内容の記録を取っておくようにしましょう。

 会社は有給休暇のことを、
労働者に教える義務があります。
何故なら、年次有給休暇は、
労働基準法の規定であり、
労働基準法の要旨は、周知義務があるからです。
給与明細当に記載する必要はないですが、
管理上、記録は取っているはずですね。
又、日本の労働環境が改善しないのは、
労働者が面倒事を嫌がり、
労働基準監督署へ通報しない為に、
労働基準監督署がまともに機能しないのも一因ですよ。
これをしない方は、文句を言わないことです。
精神衛生上良くないだけですから。
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この回答へのお礼

毎回質問するたびに回答いただいてありがとうございます。今の仕事は好きなのですが、労働環境が最悪なのでなんとか改善したいと思い就業規則をよく読み返したり労基法を勉強したりしていますが、まだまだ知らない事ばかりです。今後も質問させていただきますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/26 22:23

 微妙に気になるので。



 特定の部署の社員が、指揮命令権を持つ社長から呼び止められて、無意味ながら会議をしていることから、ぼぼ確実に労働時間であり、賃金支払が必要となります。ただ、実際にはタイムカードのような客観的な証拠物がないと、労働実態、さらに不払となっている時間数がわからないので、個人の権利救済が困難になります。会議の議事録など、終了時刻がわかるものがあればいいのですが…。

 なお、僭越ながら。
会社は有給休暇のことを労働者に教える義務はありません。また、労働基準法の要旨として周知義務もありません。これは、事業主が労働契約を明らかにして(法15)、就業規則を周知する(法106)中で、法39条に定める年次有給休暇が『休暇』であるため、法15条では書面交付を、法89条(就業規則の作成・届出)では絶対的記載事項になっているに過ぎない。

 契約として制度の存在を明らかとする義務はありますが、残余の年次有給休暇の日数については、(労使間のトラブルを回避するために、会社側は普通は聞かれると答えるものですが) 法的に回答すべきとする根拠はなく、給料明細なりに記載する義務もありません。

 また、法108条(賃金台帳)に関する規定に関連して、施行規則第54条に賃金台帳の記載項目が規定されていますが、有給休暇については触れられていない。出勤とみなして出勤とカウントした場合、同条第1項第4号の労働日数に反映する程度です。

なお、個人的には労働者が労働基準監督署へ通報しても、受け皿として労基署の体制が脆弱であり、労働基準法も結構、性善説に立脚して作られているから確信犯には対抗できないところがあると思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。議事録などありませんが、これからはメモをとりみんなに署名捺印してもらいます。労基署も役に立たないですよね。もっと勉強して理論武装したいと思います。

お礼日時:2005/03/28 22:04

サービス残業になりますが、その会議の内容にもよるかも知れません。

 ただの雑談っぽくて、帰るとは言い出しづらいというような状況であれば、実際仕事をしているとは言えないので「お付き合い」の域と取られるかも知れません。
有給休暇の件ですが、会社が進んで教える義務は全くありません。 人事や給与厚生課など担当部署に聞けば教えてくれる、というか答えないといけないでしょうけどね。 有休が無いと思っているのは、ただ労基法に対して無知なだけであって、会社が教えてくれないと会社のせいにするものではなく、労働者側が興味を持つべきことです。 
但し会社(使用者)は労働者(被雇用者)が有休を請求すれば理由の如何を問わず、それを拒否することはできません。 但し業務多忙などの理由で時期をずらすことを要求することはできますが、強制ではありません。 ・・・・というのは労基法で定めている、理想論であります。 実際は会社の雰囲気などが大いに絡んでくるので、私の会社もそうですが、ほとんど取らないという会社も多いでしょう。 仮に有休取得を拒否された場合は労働基準監督署に訴えれば会社に改善命令が下されるでしょうが、平和に会社に居たいのであればお奨めする方法ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。昇進なし昇給なしボーナス無し退職金なし交通費も半分しかでない、でも辞める訳にいきません。これで会社に対抗するには有給をきっちり取る、サービス残業はしない事くらいでしょうか。

お礼日時:2005/03/26 22:40

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