10秒目をつむったら…

年俸制で雇用契約をしており、契約書には残業代は支払わないと明記してあります。やはり残業代は請求できないでしょうか?
勤務時間が設定されており、管理監督者には当たらないと思います。

A 回答 (5件)

ご指摘の内容は請求可能だと思料します。


年俸制の契約は会社カレンダーの勤務日数において、所定労移動時間働いた分に対しての報酬です。
よって、何時間働いても報酬がかわらないという制度ではありません。
ちなみに時間外手当の概念がないのは特定高度専門業務(研修開発業務など)にあたるケースだけです。
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> 契約書には残業代は支払わないと明記してあります。



単にこれだけだと、
「会社に逆らったらブン殴る」
「勝手に退職したらブッ殺す」
って文面と同じくらいに、意味無い、無効です。

残業したなら、フツーに請求して下さい。

少なくとも、勤務時間の記録はガッツリ残しておくべき。
残業代請求するなら、少額訴訟で取り扱える60万円、時効の2年間の範囲のうちに対応するのが良いです。


みなし労働時間制、固定残業が適用されていて、一定時間労働したとみなすとかって事になっており、それを超えた残業があるなら、
・「みなし時間超えそうなので」ってさっさと帰宅する。
 残業するよう指示、注意、命令があるなら、そういう記録をしっかり残した上で残業代を請求。
・勤務時間の記録をガッツリ残し、それを根拠に、みなし労働時間の見直しを請求。
だとか。
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一般的に年俸制の場合ね


次の契約の時に交渉するんだよ
その報酬だとキャパオーバーとか
貴方に価値があればいくらでも実績から金は払う。
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#1です。


>「所定外労働有」「時間外労働手当:無」と記載され、

その場合「残業はあるかもしれない」「時間外労働手当としては別途支給する事はない(恐らくは固定残業代として給与に含まれるはず)」と言う事です。
でも

>初年度想定年収の金額と12回に分けた月額給与が明記されています。

想定年収と言う事は諸手当も含まれている可能性があるので上記の様に「恐らくは固定残業代として給与に含まれるはず」と言う推論なのです(残業させたら残業手当を支払わないと違法になりますから)。
後は「就労規則の詳細」と「三六協定の有無」とに拠らないと解りません。
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「年俸制だから」と言うのは関係ない話で残業代(時間外手当)は基本的に発生しますが、ただ個別に「残業代」としては支払われないケースが法律上存在するので契約の詳細が不明ですから何とも言えません。



>契約書には残業代は支払わないと明記してあります

これは有り得ない話で「固定残業代(みなし残業)」が給与に含まれているのではないでしょうか?

いずれにせよ、質問に書かれている程度の断片的な情報だけでは判断できる事ではないので、明解な回答が欲しい場合は弁護士(自治体レベルで無料法律相談が開催されているはずです)や労働基準監督署などで相談されるしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「内定通知書兼採用条件通知書」を頂いており、
その書面には、
「所定外労働有」「時間外労働手当:無」と記載され、
初年度想定年収の金額と12回に分けた月額給与が明記されています。
固定残業代(みなし残業)についての記述はございませんが、
この場合でもやはり残業代は請求できないでしょうか?
何度も申し訳ございません。

お礼日時:2019/04/13 14:08

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