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脅迫罪は、相手が怖いと
感じたら成立するのですか?

A 回答 (2件)

違います。



一般人なら恐怖を感じる
ような言動があって、始めて成立します。

一般人なら恐怖を感じることがないような
言動なら、相手がいかに恐怖を感じても
脅迫罪は成立しません。

ただ、相手が特別臆病な人間で、それを知って
いたような場合は別です。
その臆病な相手が、恐怖を感じるような言動が
あれば、一般人が恐怖を感じないような場合でも
脅迫罪が成立する可能性があります。




「なかなか忘れられません。」、
「()の所は、書いていませんが、(貴方がしたことは)
気づいていましたよ。」と
書いてしまいました。他には、
趣味の事も書きました。

これは、脅迫に
なってしまいますか?
  ↑
何をしたのですか。

脅迫罪が成立するかは、文言だけではなく、
四囲の状況を含めて、総合的に判断されます。

気づいていた、故に質問者サンなら何か害悪を
加えるだろう、というような関係がある
場合には、成立する可能性が出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いじめられていた相手に
気持ちの整理がしたくて
手紙を書いて出して
しまいました。

相手とは、三年前に
会っていて私の顔を見るなり
焦った様子で小声で「謝らないと…」と言ってから、走って
逃げていかれてしまったのです。

お礼日時:2019/08/19 13:45

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したときに成立するものです(刑法222条)。


対応がおかしかったことについて、強い声色で責めたとしても、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるとは言っていないのですから、他に危害を加えるように見受けられる動作(バットを振り回しながら責め立てる等)でもしない限り、脅迫罪には該当しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気持ちの整理がしたくて、
トラブルがあって、三年も
会っていない同級生に
手紙を出してしまいました。

今、とても後悔しています。
「なかなか忘れられません。」、
「()の所は、書いていませんが、(貴方がしたことは)
気づいていましたよ。」と
書いてしまいました。他には、
趣味の事も書きました。

これは、脅迫に
なってしまいますか?

お礼日時:2019/08/19 08:53

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