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服に著作権はありますか?
著作権がある場合、ブランドの服をイラストに描いてpixivやTwitterなどに投稿するのは著作権侵害にあたりますか?
「○○というブランドの○○という服です」とキャプションに描いてもやはり駄目なのでしょうか……?

あるロリータファッションブランドのお洋服が絵に描くほど大好きで、そのお洋服を着せた女の子のイラストが溜まってきたためSNSに公開してみたいです。ですが著作権的に無理ならば公開しません。

著作権に知識がある方、回答何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

専門家ではないので「知識のある方」に該当するか分かりませんが…



著作権は親告罪です。
親告罪というのは、その行為をしても、被害者が「これは犯罪だ」と言わない限り犯罪にはならないということ。
例えば強姦も親告罪ですが、合意の上なら性行為自体は犯罪ではないので、被害者が「これは強姦です!」と言わなければ犯罪ではないとみなされるのです。

で、今回のケースですが、著作権者(服のデザイナーさんか、販売している会社)が訴えたらアウト、訴えなければセーフです。
一般的には、そのブランドのイメージを損なう表現であるか、またはそのイラストを元に商売をしたりしなければ、訴えてくることはなく、むしろファンアートとして歓迎されるケースの方が多いかと思います。
ただし、絶対にセーフ!というものではないので、100%大丈夫でなければ公表しない!ということであれば避けた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。とても丁寧な回答ありがとうございます。
回答を拝読して、ネットへの投稿はやめることにしました。人に見せなくても描いてるだけで楽しいので、これからも一人で大好きなお洋服描き続けます!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/25 00:24

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