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障害者は勤労の義務に反しないのはなぜですか?
※働いている障害者は除きます。働かない/働けない障害者についてです

A 回答 (6件)

憲法27条の主眼は、国民の「勤労の権利」を定めている条文(すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う)だからです。



すなわち、国家が国民の働く権利を保障している訳だから、働きたくても働けない人に対しては、国家が仕事や職場を提供する義務を負っています。
従い、働きたくても職が無い人に対し、国家が「働きなさい!」と言えば、「じゃあ仕事をください!」と言われちゃいます。

と言うことで、国が言えるのは、「職安に行きなさい」くらいまでです。
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義務がある、ということは、


義務を遂行できる能力がある、
ということを前提としているからです。

つまり、勤労の義務は、勤労出来る人だけに
向けられた義務、という訳です。

だから、働ける障害者なのに働かないのは
この義務に違反していることになります。

しかし、憲法のこの義務は、努力義務と
解釈されているので、勤労の義務に違反しても
制裁はありません。
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義務はありますよ。


でも、その義務が果たせなければ、仕方ないでしょ。
当たり前のことかと。
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するってーとあなたは40度の高熱がでても


有給休暇があまってても、親が死んでも
勤労の義務があるので休まないということだね?

働かないのと働けないのは違うし、
障害者も働けば優良な納税者となる
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その考えで行くと障害者が働けるような環境を整えないことが問題とも言えると思います。


昔は学校にも行かなくていいとされていました。
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生活保護制度があるんだから、反してない。



気に入らんが。
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