dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

緊急小口資金と総合支援基金は、同時に申し込んで、いただけるのでしょうか。

A 回答 (1件)

市区町村社会福祉協議会を窓口とする「新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業のために生活資金に困窮している人を対象とした、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付」のことでしょうか?


そうであれば、厚生労働省が、令和2年3月25日付けの「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(Vol.3)」という事務連絡の中で、取扱指針を示しています。
以下のとおりです。

1.収入の減少があった場合には、まず、緊急小口資金の貸付で対応する。
2.収入の減少が続き、失業等のために生活に困窮して日常生活の維持が困難となってしまった場合に、総合支援資金で対応する。

したがって、まずは「緊急小口資金の貸付」を申し込むことになります。
最初から同時に申し込む、といったことは、原則としてできません。
その上で、収入の減少が連続し、失業等に遭ってこれ以上の日常生活が困難となってしまったときに、次段階として「総合支援資金の貸付」を申し込むことができます。
言い替えると、失業等の事実(=短い将来における収入が枯渇してしまう)があることが総合支援資金の貸付を受けるための条件になる、ということになります。

失業等に至ってしまったときには、結果として重複貸付(注:最初からの重複申込ではない)になります。
ですが、最初は、まず「緊急小口資金」からです。

その他、結構細かい条件がありますから、社会福祉協議会に直接お尋ねになったほうが良いと思います。

なお、上述した特例貸付ではない「通常の生活資金の貸付」の場合は、住民税非課税世帯であること等、さらに細かな条件が付きますから、ハードルが高くなるとお考え下さい。
また、返済能力が十分ではない人も多いことから、「通常の生活資金の貸付」の場合には、原則として、重複貸付(重複申込)を認めていない場合がほとんどです。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。とても助かります。社会福祉議会に再度行きます。

お礼日時:2020/04/08 08:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!