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沢尻エリカさんが麻薬取締法で逮捕されて保釈金を納めて保釈されましたが例え保釈金を納めても前科がある事は生涯消えないのでしょうか?

A 回答 (6件)

保釈と前科は全く別の話です。



というか、保釈金って罰金じゃないですよ?
ちゃんと裁判に出廷すれば戻ってくるお金です。
要は人質みたいなもの。

有罪になるかどうかとは関係ないです。
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まず誤解されているようですが、保釈金とは免罪符を買うような行為ではありません。


前科どころか、裁判の結果次第ではその後懲役になります。

保釈金とは、起訴された被告人が逃げない事を保証するために、裁判所(だったかな?)に”預ける”お金のことです。人質みたいな意味合いですね。後で返ってきます。

保釈金を払えば、裁判は受けねばなりませんが拘留を解かれます。対して保釈金を払わない場合は裁判の期間中拘留され続けます。
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そもそも判決が出ていないので、前科はついていません


保釈とは、逃亡の恐れが無かったり、健康上の問題がある場合に行われるもので、保釈金は海外逃亡などを防止する保証金みたいなものです

保釈金と罰金を混同していませんか?
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下記ページには、以下の記述があります。


https://www.adire-bengo.jp/basics/zenka.html

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一般に,「前科」とは有罪判決により刑が言い渡された事実をいい,「前歴」とは警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査の対象となった事実をいいます。
「前科」も「前歴」も明確な法律上の定義はありませんが,一般的には,「前科」とは有罪判決(略式命令も含みます。)により刑を言い渡された事実を指します。
ここでいう「刑」には,懲役や禁固のみならず罰金や科料も含まれ,また,実刑に限らず,執行猶予の場合も含まれます。
これに対して「前歴」とは,「前科」も含めたより広い概念で,警察や検察などの捜査機関により,被疑者として捜査対象となった事実を指します。これには,「前科」にあたる事実のほか,逮捕勾留はされたけれども不起訴処分になった場合も含まれます。
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既に有罪判決(懲役1年6カ月、執行猶予3年)が確定しているようですので、「前科がある」ということになるのでしょう。
(保釈されたか否かは全く関係なし)
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前科と保釈金は関係ないので、刑事罰を受けると、生涯前科が消えることはありません。

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保釈の段階では まだ裁判判決 されていません



依って まだ 前科も ありません
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