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動物愛護法の話、保健所側は基本、野良猫問題は解決できない、捕獲引取もしない、例え監視カメラで一部始終を撮影しても相手には強く言わない、という立場ですが…
弁護士にアドバイスを求めた所、動物愛護法にはしっかりと飼い主側が守らなければいけない事項が記載されており、また保健所は所有が認められない野良猫が地域環境を悪化させた場合は引き取り拒否対象外になる旨が記載されています。弁護士は、相手が自分の猫ではないと主張しているのなら行政の責任、との事。
その点を指摘すると、まあ、そういう弁護士さんもいますね、と言っていましたが、保健所より弁護士の方が法の専門家ですよね。
なぜ保健所に法解釈の権限があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

動物愛護の事はよく知らないんですが、食品関係の会社に長く勤めていて、各地の保健所にもお世話になってました。


例えば、
食品工場で、原料の前処理をするエリア、加工するエリア、包装するエリアを壁で仕切りなさいと言う法律や都道府県の条例があったりします。
①製品を微生物や異物の付着から守るという観点ではこの決まりは正しいです。
②一方、食品加工の機械は、作業が終わった時点で綺麗にお湯で洗浄します。しっかり仕切ってあると、換気は最悪です。空調機や換気扇をフル稼働させても、工場の各エリアで湿気がたまると、壁にカビなども生えてきて、食品が二次汚染される危険が生じます。だから、法律や条例通りにすると逆効果で、現実にはカビなど微生物汚染が増える問題もあるんですね。
③工場として、法律や条令で指定されたエリアの仕切りと、工場として食品の衛生状態を守る換気を、天井から床まであるビニールカーテンを設置して、工場稼働中はカーテンをしてエリアを仕切る。作業が終わって全ラインを洗浄するときにはカーテンを開放して換気を最優先にするという苦渋の工夫をしました。

ただし、保健所との間で問題になったのは、行政側では「固定式の仕切り」と定められてるんです。一方で、ビニールカーテンは開けたり閉めたりする可動式で、「固定式」という条件を満たしていない可能性が出てきます。

長期間の交渉になったのですが、何より食品の衛生を守るという観点で、カーテンのレールが天井に固定されている。これをもってカーテンを固定式の仕切りだと解釈して製造許可を出すという判断をいただきました。

以上は、食品工場のケースですが、動物愛護の点でも、ガチガチの法解釈ではかえって動物愛護の姿勢に反してしまうこともありますね。だから、法律で規定できない細かなケースについては、所轄の保健所で判断する事になってるんですね。だから、担当する保健所のエリアが変わって、別の保健所に判断を仰ぐ場合、細かい部分で判断に違いが出たりすることもありますよ。

また、これらの保健所の法解釈や判断は、それぞれ勝手にやっているわけでは無くて、必ず、こういうケースでこんな判断をしたいが問題は無いかと厚生省に連絡を入れて厚生省の許可を受けて個々の判断をしているようですよ。
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なぜ保健所に法解釈の権限があるのでしょうか?


  ↑
誤解です。
そんな権限はありません。

行政という公機関ですから、
その解釈が事実上、通ることがあ
というだけです。

本当に権限があるのは、裁判所です。

だから、不満があれば提訴すれば
良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

提訴、結局そうなりますよね。
たまに住民が違憲だと言って提訴のニュースを聞きますが、負けるイメージがあります。

お礼日時:2022/06/11 19:05

逆ですね。

施行者と番人です。弁護士は法を施行できません。
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法律行為者だから、


自らが解釈しなくては
何も出来ませんッ!
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