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なんというか、単に動物愛護法があるから踏み込めない以外の理由がある気がします…

糞害に困っている→野良猫が糞をするのは当たり前

餌やりが原因で地域に糞害が出ているのは動物愛護法にある地域環境の悪化では?(その場合は保健所が引き取らなければならない)→明確な基準はない

20年間餌やりと繁殖を続けているのは悪質では?→一部の猫は避妊去勢済みなので悪質ではない、もっとひどい人はいる、餌やりさんは注意後は特定の猫だけに餌をやっているのでOK、放し飼いは合法なのでOK

定期的に指導して欲しい→同じ苦情は一度切りなのでできません

トイレを何個設置させても人間みたいにそこにはしないので、効果が出ているのか確認したり、もう少し考えて対応して欲しい→できません

他の被害住民の話も聞いて欲しい→できません(それなのに現地視察の際に興奮してからんできた餌やりさんの意見は取り上げて「ほら反対派もいるでしょ?」実際には偶然やってきたもう一人が無責任な餌やりと保健所の対応を批判していた)

弁護士に相談したら行政の責任との見解だったが?→そういう弁護士さんも居ますね

…動物愛護法って、しっかりと飼い主側の責任について記載があるのですが、明らかに、被害者側に対する罰則(殺害はもちろん、捕獲、遠くに放す、過度な追い払い行為)の方が強いんですよね。おかしいよ。

A 回答 (1件)

糞害で被った被害を金銭に換算して餌やり犯や保健所に請求しましょう。


抗議するだけでは握りつぶされるか声の大きい方の意見通って終わりです。
内容証明郵便や簡易裁判等の制度を積極的に利用し、相手方の態度次第では弁護士を雇って裁判できっちり詰めていきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

それしかないですよね…。

お礼日時:2022/06/22 18:33

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