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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
株式会社などの法人組織の名称を使いたい場合には、当然法人を設立しなければなりません。
フリーランス営業というものがどのような職種なのかわかりませんが、どこかの会社から依頼を受けた営業行為ということであれば、
貴方が在籍している企業ではなく、委託を受けている企業ということがわかるようにすべきでしょう。
ただ、委託してくる会社が許せば、在籍しているかのような名刺などでもありだと思います。
私の会社でフリーランスの営業の得意の方に依頼した際には、うちの会社の名刺を作成し、肩書をパートナー(営業)のような形にしていましたね。
あからさまにうちの営業部署に所属などの形にしますと、その営業がうちの会社名を使ってお客様へ迷惑をかけたりした場合、当然会社に請求等をされかねませんからね。
No.4
- 回答日時:
あなたの事業形態が株式会社であるならば株式会社と入れることもできますが,違うならそのようなことはできません。
どっちがいいという問題ではありません。営業に使用する商号に会社である旨を入れられるのは,その事業者が会社である場合だけです(会社法7条)。会社ではない個人の商人も商号を使用することはでき(商法11条1項),必要がある場合にはその登記をすることもできます(商法11条2項)が,会社法7条があるので,その商号中に会社であること,またはそれと誤認させるような文字を使用することはできません。これに違反して商号中に「会社」の文字を使用すると会社法978条により,100万円以下の過料に処せられることがあります。
会社法に定められている会社には,株式会社,合同会社,合資会社,合名会社の4種類があります。他に,有限会社という会社種別を見ることがありますが,これは会社法施行に伴い廃止された有限会社法に基づき設立された会社で,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により存続が認められている(だから新規設立はできない)ものですが,その実体は株式会社とほぼ同じものです。
もしも株式会社を設立したいと考えるのであれば,会社法25条以下の規定に従ってその登記をする必要があります。下記リンク先にあるような書類を作成して登記所に提出して登記を受けることになりますが,登録免許税で15万円,公証人の定款認証手数料で5万円ちょっとがかかりますが,定款が電子定款ではない場合には定款に印紙税4万円が課せられます。
取締役会を設置しない株式会社の発起設立登記申請書 @法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012526 …
No.3
- 回答日時:
銀行や保険会社の名刺やパンフレットって相互会社や株式会社なのに表示がないでしょ、だから「株式会社なのに書かない」のは別に問題ないです。
逆に、個人事業で株式会社などになっていないのに、名刺などに「株式会社」と書くのは詐欺や商法違反になります。
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No.2
- 回答日時:
名刺なんて「何とでも自由に書けるモノ」で
逆に言えば「信頼性のないただのメモ」なので書きたいように書けますよ
もっとも内容が先方に「事実と違うじゃん」と見られたら一気に信用なくし
取り付けそうな仕事もキャンセルされるだろうから、そんなことしないのが賢明ですよね
No.1
- 回答日時:
いいとかダメとかじゃなくて、ご自身で法人としての株式会社を設立してるなら株式会社と入れるべきだし、会社法人を設立してないのに株式会社なんてかいたらただの詐称です。
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