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株式会社と有限会社では、実際に働く際に何か違いはあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

雇われる身であれば気にしなくて結構ですね。


有限会社とは、取締り役は1人以上、監査役なしでも可。任期は無制限。最低資本金は300万円。
一方、株式会社とは、取締り役3人以上、監査役は1人以上。任期は原則2年。委員会等設置会社は1年。最低資本金は1000万円です。
それが「会社法」成立で2006年度に有限会社が消えるらしいのです。
有限会社に課せられていなかった「決算公告」が義務化されるので中小企業には新たな負担ですね。
最低資本金も1円からで可能になり、組織の決め方次第では現在の有限会社とほぼ同じ形で株式会社を設立できるそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/22 23:53

いわゆる従業員として働く場合は何ら違いはありません。


参考までに、もうすぐ、会社法ができると、有限会社の新規設立はできなくなります。
また、現在では、資本金1円の株式会社も存在します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/22 23:54

役員(取締役)として働くのでなければ、何の違いもありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/22 23:54

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