電子書籍の厳選無料作品が豊富!

有限会社と株式会社ってなにがちがうの?

A 回答 (5件)

下のサイトを読むのが一番わかりやすいです。


  ↓
https://crowdsien.com/lab/?p=4891
    • good
    • 0

ものすごく簡単に言うと,有限会社は小規模・簡易型の株式会社と言えるようなものでした。



小規模・簡易型であることから,株式会社に課せられていた義務のいくつかを免除されていて,実際の運営については有限会社の方が楽だしお得だったのですが,そういうことを知らない人が名前(見栄)だけで株式会社を選んで設立していたために,実質は有限会社だけど形式は株式会社であるという会社が量産されていました。

有限責任の出資を受けて会社を経営するスタイルですから,その基本は株式会社ですが,閉鎖型(出資の譲渡が自由にはできない)の会社だったために株式は発行できず,出資は「持分」という呼び方で表されていました(株式を発行できないから株式会社ではないけど,出資者が有限責任しか負わないから有限会社)。出資者は株式を持っていないので社員,ゆえに株主総会ではなく社員総会,持ち株数に相当する出資の口数が議決権の数,なんていう違いがありました。

役員の法定任期がなかったために,株式会社では数年ごとに行う必要のある役員変更登記(重任であってもその旨の登記は必要)が,基本的にメンバーの変更の際だけで済みます。株式会社では12年間登記をしないと強制的にみなし解散させられる(無知な会社側が知らないうちに会社の解散登記がされている)ことがあるのに対し,法定の役員任期のない有限会社にはそれがありません。とにかく最小限の登記さえすればいいので,そのためのコストも気づかいも最小限で済ませられる。これが有限会社を運営していく上での最大のメリットだったかもしれません。

いろいろな違いは有限会社法を読んでみるとわかると思うのですが,有限会社法は平成18年の会社法施行と商法の一部改正に伴って廃止されているので,政府が運営するe-Gov法令検索でも見つけて読むことはできません。この条文を読むには古い六法を探したり,有志がネットにアップしてくれているものを見つけるしかありません。

有限会社法 @RONの六法全書 on LINE
 https://www.ron.gr.jp/law/law/yuugen_k.htm

ちなみに,有限会社法は廃止されているので,このお得な会社を新たに設立することはできません。現在存在する有限会社は,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の2条によって存続しています。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC00 …
    • good
    • 0

有限会社作れません。


決済の告知義務と役員の任期が無い。


M&Aで有限会社は非常に人気があります。
創業者の株を有限会社に回し運営するとか
決済の告知義務がないので何も判らない。
有限会社は古いので歴史も買える

上場企業の株主検索で有限会社と検索すると
驚くほど出ます。金持ちは有限会社を持ってる。
    • good
    • 0

端的にいうと、株式会社は株(株式)を発行して一般の人に買って貰って資金を調達し、利益を株を買って呉れた人(株主)に分配するやり方。



有限会社は、有限数の社員(有限責任社員)のみに出資して貰って資金を調達し、利益はこの人達で分配する方式。
    • good
    • 0

有限会社というものは、法制度上なくなり、現在は既得権で改正前から存在する有限会社に限り、その名称を利用し、有限会社特有の制度について既得権的に残っているにすぎません。



有限会社の制度がしっかりとあった時代というのは、いろいろな規制があり、株式会社のように組織を大きくすることが前提のものではない法人向けの制度でしたね。
資本金規制もあり、株式会社が1000万円以上必要であったことに対し、有限会社は300万円以上ということでした。

ただ、あくまでも制度上ですので、実態の内部は小規模であっても株式会社で運営している会社もあれば、有限会社でめいいっぱい大きくしている場合もあることでしょう。

資本金規制のほか、役員の構成の下限や社員数(出資者)の上限数もありますし、決算公告の有無、役員の任期などの違いもあります。

ただ、現在はすでに書きましたように既得権として残る特例有限会社のみであり、以前のような各種規制も撤廃されています。
そのため、資本金1万円の株式会社などもあり得ます。

現在の制度に至る前の一定期間については、期限付きで資本金等の規制を緩くしていた時代もありましたが、期限を設けずに撤廃への改正になったようです。

こういった質問をされる方の多くは、他の会社組織もご存じではないことが多いので、一応書かせていただきます。
以前は商法にて会社組織について規制され、そこから改正され、組織などについての条文は会社法という別な法制度となりました。

商法で定められていた時代では、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社の4種類となっていましたね。
会社法へ改正される際に有限会社は撤廃され、株式会社に取り込まれる形となり、合同会社という組織が新たに追加されての4種類です。
そのほか、会社法以外で認められる法人組織もあり、組合・社団法人・財団法人その他いろいろな法人組織があります。会社法で定められているのが基本的に営利法人化と思いますね。

規制がなくなったのであれば合資会社等の組織は不要とも思われるかもしれませんが、出資だけではなくいろいろな目的趣旨により他の法人組織を選ぶ方もいます。
私も会社経営者ですが、企業当初は資本金規制などで株式会社設立が厳しかったため、合資会社にて起業しましたね。その後会社法改正に伴い、別法人として株式会社を設立し、合資会社であったものを合同会社へと組織変更しましたね。さらに、分社や新規事業を目的に、さらに別に合同会社を設立させています。
合同会社などでスト設立費用が安価で済むというメリットが大きく、役員任期もないので管理もしやすいのです。しかし、メジャーなものではないので、一般消費者からは信頼が薄くなるのも事実です。そのためメインの会社は株式会社で、税金対策的な部門を別法人でということにし、メインの会社名で営業していてグループ会社へ外注や共同受任、営業代行といった流れにしていますね。

最近では大きな会社でも合同会社が増えています。小規模向けではありますが、組織的に問題のない大きな会社であれば選べる内容なのでしょう。

細かい制度的な違いがあるだけで、個人事業とは異なる法人組織であることに違いはありません。名称で言えば5種類の会社法上の法人があるわけですが、どれも法人組織であることには違いはありませんので、お金の貸し借りや高額取引、投資先選定などでなければ、あまり気にせずにいてよろしいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!