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土地の権利書を紛失した時の登記時の対策として、「事前通知」「本人確認情報」「公証人による本人確認」の3つの方法があるようですが、諸事情により「公証人による本人確認」が最適ではないかと思いいたりました、しかし少々分からない事がありますので教えてください。

「公証人による本人確認」は、「司法書士に対する委任状」がないと駄目なんでしょうか?
例えば本人の自宅を信託不動産にして、受託者が信託登記する際に本人(委託者)から書いてもらった委任状を持参しても「公証人による本人確認」の手続きはしてもらえないんでしょうか?

「公証人による本人確認」が完了したとして、その委任状を持っていれば数年後に登記申請をする事も可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

出来ません。



オリジナルじゃなくコピーでも良いけど
固定資産税通知書や登記簿謄本で我慢です。
名義変更する時まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか出来ませんか、認知症対策としてもいい方法だと思ったんですが・・・。
土地を売却する時に本人(委託者)が認知症でなければいいんですが
既に認知症になっていれば、権利書がないと登記申請できませんからね
果てさてどうしたものか。

お礼日時:2020/05/02 22:54

不動産登記法23条4項2号の手続きを利用したということですよね。



公証人の認証による登記申請の代理人は,司法書士に限定されていません。不動産登記法23条4項2号にはそのような制限は書いてありませんし,その23条4項に関連する不動産登記令(政令)72条も不動産登記事務取扱手続準則(法務省令)49条にも,法23条4項2号については触れていませんので,制限はないということになります。代理人による申請の場合には,委任状に公証人が作成した認証文を添付することになるだけです。

ただ,受任者の表示のない委任状だと,委任契約は成立していないことになります。そのような委任状に公証人が認証を付すことはないものと考えます。

なお,数年後にそのような登記を行うことになる場合に,数年前に行われたそれが利用できるかどうかには疑問があります。
現行では,認証日と登記申請日の間隔についての基準は示されていなかったように思います。法23条4項1号の資格者代理人による本人確認情報作成のための本人確認も,その登記申請のために行われるものですから,確認から登記申請までの間にそれだけの日数があることを想定していないからでしょう。それとの比較,そして申請人の登記申請意志の推定の観点から,認証の数年後に認証を受けた委任状を使うことは,「登記官がその内容を相当と認めるとき」に該当しないものとして,4項2号の適用を否定して23条1項の扱いがされることになるものと思われます。数年後の登記申請は不可能と考えておいた方がよいものと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>不動産登記法23条4項2号の手続きを利用したということですよね。・・・。
そうです。ネットを調べるとこの手続きには「司法書士に対する委任状」が必要と書かれている事が多いので
司法書士に依頼しないと出来ないものと認識しましたがそうではないのですね、よく分かりました。

>なお,数年後にそのような登記を行うことになる場合に,数年前に行われたそれが利用できるかどうかには疑問があります。
やはりその辺りが問題になりますか、No.1の方もその事を言っていたんですね、
本人(委託者)に任意後見契約をする意思があるか分かりませんが任意後見契約をしておかないと厄介になりそうですね・・・。

お礼日時:2020/05/03 10:02

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