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エステで30万の契約を4日前にしました。考えが変わってクーリングオフしたいのですが、書類とか諸々なくしてしまいました。その場合でもクーリングオフできますか?

A 回答 (3件)

> エステで



エステのサービスの場合は特定継続的役務提供に分類され、自分から店舗に出向いて契約した場合もクーリングオフが可能です。
理由の如何も問いません。

こちらのサイトが見やすいかも。

岩見沢市消費生活センター - 特定継続的役務提供契約におけるクーリング・オフと中途解約制度
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/ …


> 書類とか諸々なくしてしまいました。その場合でもクーリングオフできますか?

問題ないです。
が、契約書とか無くしたのを相手に伝えると、不利益を被る可能性があります。


契約の経緯から解約の意思表示を行った記録を残しながら、消費者センターに相談の上で段取り踏むのが良いと思います。
・契約の経緯の内容、日時、場所、相手や相談を行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して下さい。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・以降はICレコーダーなども使用して下さい。
 相手に断って録音する用と、最初から黙って録音する用の複数台あると良いです。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
・地域の消費者センターへ相談。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

・ベストなのは、内容証明郵便で解約の意思表示を行い、返金額をしっかり計算して金額指定で返金請求。
 次点だと、通常郵便ないし配達記録のみ付けた郵便で、解約の意思表示と金額指定せずに残金の返金請求。
とか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2020/05/16 15:43
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店舗で交わした契約なんでしょ、


違うのかな?、

店舗で交わした契約はそもクーリングオフの制度には合致しませんから契約の取り消しは出来ませんけど、
書類云々の前に。
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