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彼氏から貰ったプレゼントを彼氏が故意に自ら壊したら器物破損には当たらないのでしょうか?
お金の出どころが彼氏からなら、パートナーに渡したプレゼントを壊しても問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

例えば貴女が貰ったと言う証明はどうするの?



彼が壊したと言う証明は?

その証明が出来なければ訴える事は出来ませんし、その様な案件で訴えるとか言う人間は異常かと。
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この回答へのお礼

それは彼が自分で証明すると思います。もしそんな事になればですが(笑)
訴えるつもりも事件にしたいとかでもなく、俺が買った物をお前にあげた、お金はこちらから出てるからお前の物を壊しても器物破損にはならん!法律知らんのに言うな、この無知が!と言われたので
確認したくて、質問してみました。大事にする気も騒ぎ立てる気もこれで相手と口論する気も全くありません(笑)

お礼日時:2020/08/07 22:01

所有権(占有する者)が誰なのか?です



彼が買ってきて『プレゼント買ってきたよ』と見せただけなら、まだ彼が占有する状態なので彼が壊そうが何しようが自由です
あり得るとすれば、プレゼントを渡すという個人間の契約を守らなかったというレベル

そうじゃなくて、既に貴方に渡したあとで壊したのなら
占有する権利は貴方に移行しているので、壊せば損壊にあたる

とはいえ、男女の痴話げんかに介入するほど暇じゃない
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この回答へのお礼

手渡しでもらって身につけていました。それを壊されました。事件などにはしませんが、彼の発言が正しいのかを知りたくて質問させてもらいました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/07 17:07

故意に破損したらそのような状況状態でも、器物損壊罪は成立しますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が間違ってなかったと安心しました。

お礼日時:2020/08/07 16:56

プレゼントした時点で


あなたの所有物です!
だから、、
器物破損になります!(-o-)/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそう言ったのですが、もっと法律を勉強してから物言えや、無知が(笑)
と言われました´-`)

お礼日時:2020/08/07 16:54

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