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17歳と21歳が付き合うのは犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • あ、私が17歳です!

      補足日時:2020/08/12 18:28

A 回答 (11件中1~10件)

なんか、「淫行」だけが一人歩きしている感じですが


それさえしなければ良いと言う訳ではありません

例えば、青少年保護育成条例には
18歳未満の者が22時から4時までの間に
外出する時は、保護者が同伴すると言う項目もあります

例えば、デートをしていて夕食を食べた後
自宅に車で送るとして22時過ぎた時点で
アウトですし、万が一警察に職務質問されバレた時は
少々問題が発生する可能性も否めません

あと、18歳未満だと、施設利用の
時間制限的縛りもありますので
それらの事もしっかりと守る必要もあります
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相手は未成年の高校生ですからね


二十歳を超えれば大人として扱われ親の許可や連絡もなく何日も連れまわせば誘拐容疑で職質されるかもです。
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普通に付き合うこと自体は、何ら問題ありません。


しかし、みだらな行為をすれば青少年健全育成条例違反となり罰せられます。
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お付き合い=性交ではありませんので、清い交際なら犯罪にはならないですね。

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セックスしなければ問題なし。

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付き合う事も合意の元なら関係を持っても大丈夫ですが、ただあなた側が不服に思い訴えたら、彼は犯罪者になるって事です。


育成条例で。
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え?法的に問題ありますよ。


各都道府県の青少年保護育成条例の中で「淫行」として規定されています。
この条例がないのは長野県ぐらいです。

未成年の場合、いくら合意の上でも犯罪です。
未成年の保護者が警察に訴えれば従業員は逮捕されます。
淫行はマスコミが喜びますから下手したら会社名が出ます。

結婚できる年齢だから関係ないなんてありません。
未成年の結婚は保護者の同意が必要です。
結婚した上での性交渉は淫行にあたりません。

やりたいのなら結婚した上でやれ!
そういうしかないですね。
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犯罪ではないですが、場合によっては青少年保護育成条例に


引っ掛かる可能性は否めません
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自分の友達(男)は17歳で23歳くらいの人と付き合ってました。


3ヶ月くらいで別れましたが。
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真面目に お互いに 相手のことを思いやる


恋人関係であれば
犯罪じゃありませんよ(^^)
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