A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1番です。
> 7時間の会社もあるって聞いたことあるんですけど
私が勤めている会社は、8時30分から17時15分[お昼休みが1時間]なので、勤務時間は7時間45分です。
> 決まりはないんでしょうか?
先ほど書いた「1日8時間(休憩時間を除く)」を法定時間と呼び、特別な手続き[注1]を取らない限り、会社はこの時間数を超えた労働時間を定めることは認められません[注2]。
その為、法定労働時間を越さない範囲内で各会社は労働時間を任意に定めることになります。
[注1]
一定期間を決めて、法定労働時間を超えて労働させる『変形労働時間制』の手続きの事です。
時間外労働を一定時間認める「36協定」は、論点が違ってきます
[注2]
もし、変形労働時間制及び36協定の手続きを取っていない会社が『週4日労働なので「1日10時間(休憩時間を除く)」【週40時間労働】とする』と定めた場合、労働基準法の定めにより、1日8時間が勤務時間となり、残り2時間は違法労働となる
No.3
- 回答日時:
企業内が定める所定労働時間をフルに働く人をフルタイムと表す。
所定労働時間は企業によって様々だ。
所定労働時間は一日8時間、週40時間が上限だが、当然それ以下の所もある。
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