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警察が取調室で容疑者を取り調べるとき、容疑者が黙秘権を行使することが、西部警察や太陽にほえろ等の刑事ドラマでもよくありましたが、その黙秘権を作った考えた人物は、やはり特定断定はできないですよね。

A 回答 (1件)

できません。


黙秘権はあくまでも権利ですから。

『日本国憲法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定している(自己負罪拒否特権)』となっております。
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