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深夜労働時の給与明細、支給額欄について

回答お願いします。
建設業です。会社の給与明細支給額欄には、基本給、残業手当、夜勤基本給、深夜残業手当 、休日手当と作成しております。

普段昼勤務がほとんどですが、
例えば、9月17日 深夜労働時間(昼勤務なし)
20時~4時30分
20時から22時 時給1875×2h ¥3750
22時から4時 1875×時間外1.25×6h ¥14058
4時から4時30分 1875×深夜1.5×0.5
¥1406
時間外14058円 深夜割増1406 は給与明細の残業手当、深夜残業手当に記載
残りの3750円は基本給にいれるのでしょうか?
夜勤ということなので、夜勤基本給の欄に記載したほうがよいのでしょうか。
夜勤基本給などの言葉などあるのかも分からず作成してしまいましたが。


以前は夜勤日当いくらと決まってたので夜勤基本給にいれてましたが、今回から細かく計算になったので、分かりやすい記載方法があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • それとも、深夜労働だけの場合、時給分+×1.25と×1.5の割増分も、夜勤基本給欄に合計金額を記載でもよいのでしょうか。

      補足日時:2020/10/07 06:57

A 回答 (1件)

8時間半拘束ですが、休憩時間は無いのでしょうか?なければ違法ですが・・・


そこは別にして、賃金は大きく基準内と外に分かれます。各種手当て無しとするなら、基本給が基準内で残業(時間外)や深夜割増、休日割増が基準外です。
割増は基準内を基礎にして計算しますので、内外を分ける必要があります。(社会保険等は別計算)
深夜勤が所定労働ですから、深夜時間帯の基本給部分は基準内になります。
休憩なしとして、20~4までが8時間の所定労働時間ですから、ここが基準内(基本給)です。4~は8時間超えますので、変形労働時間制など採らない限り、時間外の割増になります。
そして、深夜割増は別途25%ですが、この部分は基準外なので、基準内の賃金と分けておく必要があります。
で、
20~4 基本時給
4~ 基本時給+時間外割増
22~4(延びたら5まで)深夜割増
と3つに分けるのが順当です。

20~4 1875x8時間(基準内賃金)
4~ 1875x1.25x0.5時間(基準外)
22~(延びてもam5まで) 1875x0.25x6.5時間(基準外)
休憩が入るはずなので、そうすると労働時間自体は8時間超えないので、2段目の時間外割増は不要になり、1と3段目の労働時間も実際の時間へ修正します。

これとは別に、月4日の法定休日を作る必要があり、ここで働いた場合は全日が時間外扱いで35%増しになります。
また、週40時間を超える部分も全て時間外として計算されます。毎日の時間外は割増になればそれだけで構いませんが、週の6日目(いわゆる土曜出勤)に40超えた部分から時間外扱いになります。法定休日として35%増しにする日は、それが時間外の意味を持つので別に25増しにする必要はありません。ただし、深夜時間帯は関係なく、全て25%を付ける必要があります。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2020/10/07 11:20

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