人生でいちばんスベッた瞬間

会社経営者です
30年近く勤めてきた社員が突然やめようとしてます
休んだまま出勤しません(建前はインフルエンザですがこのまま辞めそうです)
しかも経理社員で金融機関のパスワードとIDはそのスタッフしか知りません

いきなりなので混乱している状況ですが、人材派遣雇えとか勝手なことを言ってきます
ご質問ですが
私なりの解釈で退職金を積み立てているのですが
退職金の意味は
1.いままでご苦労さんありがとうの意味
2.これからも会社が円滑にいくようしっかりと引継ぎを頼むよ

という2つの意味が込められていると思います
いきなり辞めるんだったら退職金はなしにしようかなと考えもします

どのようなご意見でもけっこうですので
みなさんの意見を聞かせてください
よろしくお願いします

A 回答 (10件)

そういう社員がいる場合、経営者としては辞めさせたいのですが、


そう簡単にはいきません。
ほとんどの場合、解雇だ!で終わってしまうのですが、時間差で労働審判、本訴になった場合
会社は圧倒的に不利です。

人材派遣雇え。とか言われるのはその社員の発言なので自由ですし、
実際経営者が派遣を雇うのか、正社員登用するのか、別に経理なんて俺が出来るしイラネーヨ。
でもいいのです。
金融系のパスワードをその社員しか知らないのは、その社員を管理する会社の問題なので、
その社員を責めることはできません。
UFJ銀行員みたいに開始屋の金を横領したなら別ですが、
ID,パスワード知らないからアクセスできない。
取引先に振り込めなくて、信用を失った。
とかは会社、経営者の問題なのです。
突然事故や病気でその社員が死んでしまった。長期入院が必要になる可能性もありますからね。

退職金なしは、就業規則で退職金について記載があるなら社長が勝手に決めることは出来ません。
こいつは気に入らないからなし。愛人で揉めて手切れ金として増やす。
とかも出来ません。

その社員が、暴れて経営者をぶん殴ったりして、警察が来ても同様です。
争うと解雇無効になりますし、働いてもないのに2年分のバックペイ+解決金+追加された退職金を支払うことになるケースもあります。
例えば年収500なら500*2+1000+300+退職金規程+延滞金
の支払命令が出たりします。

私は裁判したことあり、会社から勝ち取りました。
その後雇われるのが嫌になり、自分で起業、経営者となりました。
だからどちらの立場もわかります。

会社側としてベストのは、その社員は自然退職してもらう。
退職金は就業規則通り払う。逆を言う書いてなければ支払う必要なし。
ボーナスも同様、会社が儲かっていてもボーナスは払わなくていいし、
労基に駆け込まれても、月額の給料さえ払っていればいいのです。

金融機関のID、PASSは優しく聞いてください。
変に怒らせて、会社の金を抜かれたりすると、犯罪ですが、
特殊詐欺同様回収は困難で裁判して勝っても支払能力無ければ戻りません。

いきなり辞めることは会社としてはリスク管理してないといけないのです。
先に書いたように事故や病気で死ぬ場合もあるから。
まあこれは経営者も同じなんですけどね。

喧嘩してもメリットはありません。
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突然退職されても支障が出ないように、会社側はすべきと回答者の中にありますが


役割分担をしてその人にしかできないから賃金を払うのであって
だれでもできるとなればそもそもその人は要らなかったということになりますね。いろいろとありますね。
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就業規則等による退職金規定が一番の問題です。



つぎにどのような積立方法なのかという事。例えば中退共であれば退職時に直接退職者に支払われる制度です。ですから不支給はあり得ません。


>退職金の意味は…2つの意味が込められていると思います

少なくとも「2」の意味は込められていません。
例えば正当な理由があり休職し、そのまま退職となる人は珍しくはありません。


>金融機関のパスワードとIDはそのスタッフしか知りません

これも会社のリスク管理の問題であって、スタッフ個人の問題ではありません。

ですが会社としては知る必要があることですから「パスワードとID」は早急に報告するよう促すべきでしょう。
また、欠勤の理由を聞くことは当然ですが、私傷病を理由とするなら医師の診断書を提出してもらいましょう。これは会社の為だけではなく、本人の為でもあり傷病手当の受給も可能であるからです。
そのうえで、これからどうするのか?本人の意思を確認するべきだと思います。

それらに応じなければ解雇予告を宣告するべきです。


社長に問題があったとは言いませんが、こうなるには何か理由はあると思います。場合によっては退職金だけでは収まらない可能性もあるかと思います。最悪な事態にならないためにも、冷静かつ紳士的対応を忘れずに合法的な手続きを進めるべきかと思います。

必要に応じて弁護士への相談も必要になるかと思います。
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No4さん、No6さんに概ね同意です


特に「退職金の支払いは法律上の義務ではありません。」の部分。
従業員には辞める自由が認められてます
よって社長も退職金を出さない自由があっても当然かと
なぜ社長だからってすべての責任を負わされないといけないのかです
両方自由であるべき
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勤続年数11年で基本給25万円なら、25万円×5.0=125万円が退職金額。


2の意味は私の知る限り有りません。
社長の配慮次第ですが、中小企業退職積立制度などに加盟されているところがあります。基本から、就労規則上にある、会社の利益に貢献した対価として賃金が支払われる。貢献しなくて損害を与えた物には損害賠償を求める。と言う所を利用して日数に応じた減額が出来ると思います。
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退職金の支払いは法律上の義務ではありません。


しかし、就業規則や労働協約などで支払基準が定められている場合は、その基準に従って支払う必要があります。
「いきなり辞める場合は支払わない」と労働協約などで明示していれば、
支払いを行わないとする根拠にはなると思います。

「退職」も労働者の権利であり、法的には2週間前までに通知する事と決められているに過ぎません。

「ID,パスワードを会社に報告せよ」とすれば良いのではないでしょうか?
また、スタッフが知っているのでしたら、問題は起きないかと思います。
もし退職者がそれによって会社に「損害」を与えるのでしたら、
その損害に応じて「損害賠償請求」を申立て(起訴)する事は可能かもしれません。
しかし勝訴できるかは、分かりません。
「ID,パスワード」を特定の個人だけしか管理していない状態を作り出しした会社側に瑕疵があると判断されるかもしれません。

会社側にとって、従業員の「退職」はリスクになりますが、
「リスク管理」を講じるのは会社側の責任になります。
突然退職されても支障が出ないように、会社の態勢を講じておくのは経営者の責任になります。
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今後の対応策



この経験を教訓に、会社の仕組みを見直す良い機会と捉えましょう。
• 引き継ぎルールの整備: 退職前に必ず業務の引き継ぎを完了させるような体制を作る。
• 重要情報の分散管理: パスワードやIDなどの情報は、複数人で管理する仕組みを導入。
• 危機管理体制の整備: 突発的な退職や災害などのリスクに備えるマニュアルを作成する。
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貴方の会社には、賃金規則とか無いんですか?


普通のサラリーマンは、30年も勤めていたら2,000万円くらいの退職金を貰えて、家のローンを一括返済した上で老後資金の足しにしようと期待しているものです。
それを数日の欠勤で無くすことは出来ません。
労基署に提出している就業規則の中に、懲戒免職の項目がある筈でして、それに該当しない限り退職金を支払う義務があります。
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会社規定に違反していないなら、突然辞める者に支払いしないは、許されないと思います。

その者がいないと会社が回らない仕組みにしていた会社の責任も重大です。
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辞めるのは自由ですのでそこはどうしようもないかな。


そんな状況になるということは何か思うところがあったのでしょう。

退職金は規定も前例もないのであれば渡さなくても良いでしょうが、
そうでないのなら「いきなり辞めるんだったら」みたいな感情的な理由じゃリスクが高いんじゃないですかね。
(労基に駆け込まれるかもしれない)

それはそれとして、金融機関の情報は当然の要求として引き渡してもらわなければいけません。
それを拒否するようであれば、今度は背任行為ということで損害賠償含めた対応をすることになるかと思います。

会社をされているのなら弁護士のツテはあるでしょう?
翻意することはないのでしょうし、
早いとこ法的措置も視野に入れて動いたほうが良いと思いますよ。
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