人生で一番お金がなかったとき

7年前に知り合いが神社の賽銭箱からお金を取ってたんですけど7時経っても逮捕されますか?

A 回答 (2件)

窃盗罪において、公訴時効の停止期間がない場合は7年間で公訴時効となります。

ただし、7年間を過ぎても警察や検察での取り調べは行われる可能性は高いです。民事上は「損害および加害者を知ってから3年間」となりますので、状況により損害賠償を請求される可能性はあります。
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窃盗罪の公訴時効は7年とされています



今がギリギリのタイミングなのかもね

盗んだときにモノを壊していたりすると状況は変わる可能性はある
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この回答へのお礼

何も壊してなかったと思います

お礼日時:2020/12/08 11:33

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