プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ラジオドラマの脚本を書こうとしています。
その際の著作権について教えてください。
例えば、「いとしのエリー(サザンオールスターズ)」を脚本に盛り込もうとした場合、
次の行為は著作権の観点からセーフでしょうかアウトでしょうか?
(1)桑田圭祐氏が歌う「いとしのエリー」をBGMとして使用する。
(2)「いとしのエリー」のメロディーだけをBGMとして使用する。
(3)「いとしのエリー」を登場人物が口ずさむ。
(4)「いとしのエリー」の歌詞をト書きに書く。
(5)「サザンの『いとしのエリー』というCDを買って来たんだ」という台詞を登場人物に言わせる。

A 回答 (1件)

(1)~(3)は著作権者の許諾(と利用料の支払いなど)が必要でしょう。

(4)はリスナーには分からないので許諾は不要だが、脚本を出版したりネットにアップしたりするなら許諾が必要になるでしょう。(5)は許諾不要。

しかし、もともと放送局はJASRACとは包括的利用許諾契約の局が大半です。包括契約だとJASRAC管理の楽曲を何曲使おうと何時間使おうと支払う年間料金は変わりません。

このためテレビ局は既存曲を惜し気もなく放送では流しますが、DVDなどを出す際は曲をオリジナル曲などに差し替えたり、音楽無しにしたりすることが多いでしょう。ラジオも同様で、ポッドキャストになると曲を差し替えたり音楽無しになったりしてます。

コミュニティFMやミニFMなどの小さな局はまた違った契約かもしれませんけど。

包括的利用許諾契約をしてるラジオ局でラジオ放送するだけなら(1)~(3)も許諾は不要になるのではないでしょうか。

https://www.jasrac.or.jp/bunpai/broadcast/detail …
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