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ヤフーオクションで商品について
標題の一部分と商品説明欄の一部分(同じ個所)で記載内容が違う場合、出品者は「商品説明欄に正しく記載してある」と主張しているます。入札者が標題を見て判断し、商品説明欄に記載されている部分を見落とした場合出品者に主張は認められるのですか?

A 回答 (4件)

表題だけ見て買ったので、それが誤ってる以上、


全額返金してくださいと、申し込んで、拒否られたら
ヤフーに苦情申し立てです。
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落札商品を受け取って受け取り処理したら終わりですが、受け取り処理をする前なら取引メッセージで延々とやり取りしていたら運用からメールが来るので〝納得いかない〟と返信したらいいのでは?



運用で支払いの停止をしてもらえるはず
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認められません。


そもそもタイトルだけで買う人もそういないと思うのですが…
それにタイトルは商品説明欄に記載の内容のまとめですから
全てを確認するためには商品説明欄をじっくり読まなければならず
そこで見落としたというのは入札者の不注意ですので。
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それ、出品者が悪くないというのなら、嘘のタイトル書きまくっても良い事になっちゃうよ!(笑)



個人的には、出品者が80%悪いと思います。
世の中の全てのトラブルは、そのキッカケが重要だと思っています。
私も、「それさえ書かないでくれたら入札しなかったのに・・・」と、損した事が何度かありました・・・

例えば、タイトルに「動作品」と書いて、説明文で「電源が入りません」と書いてあるなら、明らかに出品者が悪い。
おそらく、転写ミスで、出品者自体も見落として出品しちゃったのでしょう・・・
確かに、確認しなかった落札者の落ち度もあるけど、それを書き残した出品者が揉め事のキッカケなんだから・・・

ただ、出品者が自分の落ち度を認めないんだから、泣き寝入りするしかないですね。
ヤフーは何もしてくれないから・・・

リアルでも、メーカーや販売側が、返品を受け付けなければ、消費者は泣くだけ。
だから、消費者保護する法律(返品/リコール/クーリングオフ/そして裁判)があるよね。

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#2さんが、
>運用で支払いの停止をしてもらえるはず
と書いてるけど、受け取ったのは事実だから、商品や説明文のトラブルにはならず、無関係なんですよねぇ・・・
不良品で揉めた時に、受け取りボタンを押さなかったら、9日目にヤフー側で調査するようなリンクが現れ、申し込んだけど、受け取ったのは事実だから、その問題は却下にされた。
その文面には、補償制度を利用するべきというような案内があった・・・
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