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親族相盗例 とはなんですか?
同居人の恋人に
暗証番号教えたり
カードとれる位置においたりしました

それでクレジットやキャッシュカード使われたら
親族相盗例とゆうのになり逮捕できるんですか?

警察は
管理不足だからできないといいました

A 回答 (4件)

>同居人の恋人に


>暗証番号教えたり
>カードとれる位置においたりしました

犯罪に関しては警察の言うとおり、というか、質問者の重過失です。
重過失なので、カード会社も被害の補填はしません。
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親族相盗例 とはなんですか?


 ↑
刑法244条です。

配偶者や親子の間の窃盗などの
一定の犯罪については、
犯罪になっても、刑が免除になる
という規定です。

(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
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>逮捕できるんですか?


逆です。親族相盗例と判断されると逮捕できません。例えば子供が親の財布から お金をパクったとしてもそれは親子間の問題だから自分達で解決してね、という事です。

同居人の恋人をどう捉えるかはあやふやですが、暗証番号教えたりカードとれる位置に置いといたのですから逮捕はちょっと出来ないかも知れません。
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うんだ



2人で話し合いです。

俺の金だ~ 女~いいじゃん  男 返せ~
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