【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

公衆トイレに入ると、建造物侵入?

今年の5月にあったニュースです。

「公園内の身体障害者用トイレに家財道具を勝手に持ち込み、数年前から寝泊まりしていたとして、建造物侵入の疑いで、住所不定、無職の男が静岡県警沼津署に逮捕されていたことが15日、分かった。男は同署の調べに「風雨がしのげて都合が良かった」などと供述しているという。

 逮捕されたのは、新潟県出身の山田正栄容疑者(42)。同署の調べでは、山田容疑者は13日午前11時10分ごろ、同県沼津市大手町の中央公園内に設けられた身障者用個室トイレ(約4平方メートル)に理由もないのに無断で侵入した疑いが持たれている。」

私なりに調べましたが、これは不法占拠であり民事訴訟の対象じゃないかと?
それを無理矢理に刑事事件にする為に、建造物侵入にしたと思ってますが、こんな事があってよいのでしょうか?
「理由もないのに無断で侵入した」がキーワードでしょうが、まず公衆便所を無断で利用するのは当たり前ですし、障害者用のトイレを健常者が使うと逮捕される法律もないし、日常的に胃腸が弱い山根くんだから、トイレのすぐ近くで寝泊りしてたって可能性も否定できないし・・・

ホームレスを援護するつもりはありませんが、警察の暴走行為ではないのですか?
ホームレスを支援する金持ちが、弁護士を立てて徹底的に争えば、どうなるでしょうか?

結論を出すことが難しい話ですが、皆様のご意見をお聞かせください

A 回答 (6件)

No3です


雨宿りのトイレなどは、緊急避難ではないかと思います≪子供のトイレでのかくれんぼは、犯罪性が無いでしょう≫
ただスーパーや銀行は、やはり目的外使用だと思います、
ただスーパーも銀行も、お客さん商売ですから、実質嫌がらせなど無ければ注意や退去勧告は出来ないと思います
まして今回は住んでいたのですから≪まして鍵を自分でつけるなど、完全に目的外と思います≫

この回答への補足

まず緊急避難ですが、生命の危機など危険性がある場合に適用ですが・・・
そして子供のかくれんぼに犯罪性はないですが、それは一般論であって、刑法や民事での判断は違いますよね?

スーパーや銀行などを例えに出したのは、つまり自由に出入りできる場所に、目的外で立ち入る事は民事であり、客商売ですから、目的外利用の人間をスーパーが訴える訳ないですよね?
しかし刑法で目的外利用が違法ならば、警察がスーパーや銀行で涼む人間を見たら、逮捕する義務がある訳ですよね?けど実際にはそんな事はないって事は、刑法での目的外利用を不法侵入と決めるのが間違ってるように思えます。

何度もいいますが、このトイレ占拠を「不法侵入」で立件できる根拠が曖昧な気がします、そして不法占拠ならば、民事訴訟で戦うのが公衆トイレを管理する市役所の勤めかと。

補足日時:2010/06/23 17:27
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このニュース、さらに詳細があります。


トイレの個室内に自身の家財道具を持ち込み
「自分の留守中に侵入されたら困る」ので
自作の鍵を作りドアに取り付けていたそうです。
なので本当の目的のために立ち寄った人は使えない状態だったとか。
(ほぼ「自分の家」にしてしまったのか)
だいぶ前々からこの中で寝泊りしており
再三にわたる注意にもかかわらず立ち退きしなかったため
今回逮捕に踏み切った、とのことです。

ここまでしたならばもう立派に犯罪行為なのではないでしょうか。
この男と同郷(新潟のどこかは知りませんが)ですが、
田舎に帰っても仕事は無いからまだ都会にいたほうがましかも知れないですけど、、
なんだかなあ…

この回答への補足

私も逮捕された人には一切の同情はしていませんが、「不法侵入」での逮捕を疑問に感じての質問です。

家財道具を持ち込み、鍵を閉める行為は、建造物の占拠であり、これを不法侵入で片付けてよいのか?
刑事ではなく、民事じゃないのか?

田舎に帰って、落ちぶれた自分を知り合いにみせたくなかった、そして幼馴染などが一軒家で家族と暮らしてるのを見たくなかったのでは?

補足日時:2010/05/24 18:45
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>「胃腸が弱く、トイレのヨコで寝泊りしたかった?」は用途以外の目的になりますか?



なりません。
それならトイレのすぐ外で寝泊まりして、使いたいときに中に入ればいいですよね。
その数秒の手間を惜しむのはただのワガママであって、「利用する正当な理由」としては到底認められません。

それと、障害者用のトイレを無意味に利用する行為も犯罪になりますよ。
決められた空間に対して特定の人に限定して利用するように決めてあるのですから、
それを意図的に守らず侵入したら建造物侵入です。
他のトイレが空いてなかったときに利用するのなら正当な理由として認められますが。

ちなみに、男性が女性トイレに入った場合も建造物侵入罪で逮捕されてます。


>あと競売物件などの占拠は、なぜ住居侵入で逮捕されないのですか?

具体的にどのような事例を言っているのかわかりませんが、
住居侵入の構成要件を満たせば逮捕されるでしょう。

この回答への補足

トイレ内で寝泊りしてはいけないって法律はないですよね?
目的以外の使用が逮捕理由ならば、トイレで雨宿りや、子供のトイレでかくれんぼも犯罪でしょうか?
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、法律の話題って、屁理屈の塊のようになってしまう事をご理解ください。

競売物件に関しては、先住者が立ち退かないケースが多々ありますが?ご存じないですか?
ヤクザなどが立退き料(ある意味での示談金)目当てに、建物を占拠する事もあるようです、その場合は民事扱いになります

補足日時:2010/05/24 18:49
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目的外使用ではないでしょうか


男子が女子トイレに入っても不法侵入になりますが、≪緊急避難などを除く≫障害者用のトイレでしたら男女は無いので、不法侵入の中の目的外侵入と思います

この回答への補足

目的外使用は建造物進入で逮捕ならば、トイレで雨宿り、猛暑を避けるために、エアコンの効いた銀行やスーパーに立ち入る行為も、逮捕でしょうか?

補足日時:2010/05/24 18:56
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「家財道具を勝手に持ち込み、数年前から寝泊まりしていた」のに屁理屈をつけることは無いです。

それにしてもこの場に氏名年齢を出す必要があるのですか。必要以上に晒さないでください。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
数年前からトイレを寝床にしていて、近隣住民とトラブルになっていた様子ですが、家財道具を持ち込んで鍵を締め出したのは、2009年の末からだそうです。

つまり、トイレで寝泊りするのは合法?で、家財道具を持ち込むことが非合法なのか?
もし家財道具を持ち込む事に問題があるのならば、それを不法侵入で逮捕するのは正しいのか?

補足日時:2010/05/24 18:42
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用途以外の目的で侵入したから不法侵入

この回答への補足

「胃腸が弱く、トイレのヨコで寝泊りしたかった?」は用途以外の目的になりますか?

あと競売物件などの占拠は、なぜ住居侵入で逮捕されないのですか?

補足日時:2010/05/16 11:15
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